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令和6年度 建設リサイクル法に関する県内一斉パトロール(後期)の実施

記者発表日時:2024年10月21日10時

担当部署名/まちづくり部建築指導課管理班  直通電話/078-362-3608

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」は建築解体等に伴って生ずる、コンクリートやアスファルト、木材等の建設資材の廃棄を抑制し、再資源化を図ることを目的としています。毎年6月と10月に実施している本パトロールは、同法の存在やその目的、趣旨を広く県民、事業者に理解していただくとともに、工事現場において同法による届出や、再資源化に向けた分別解体等がなされているかを確認するものです。

本パトロールは、建設リサイクル法担当部局(県土木事務所まちづくり建築課、神戸市、姫路市等の12市)を初めとして、アスベスト、フロン等の担当部局との合同によるものとなります。

1実施計画

(1)期間 令和6年10月21日(月曜日)~10月25日(金曜日)

(2)対象 施工中の工事現場等

(3)体制

ア合同パトロール

届出受理部局、建設業許可・解体工事業登録部局及び環境部局が合同で実施(地域によって労働基準監督署も参加)

イ単独パトロール

届出受理部局、建設業許可・解体工事業登録部局及び環境部局が、合同パトロールとは別にそれぞれ単独で実施

2パトロールにおける確認事項

(1)届出書が提出されていること。

(2)建設業許可業者又は解体工事業登録業者による施行であること。

(3)工事現場に標識が掲示されていること。

(4)吹付け石綿等の付着物が事前に除去されていること。

(5)フロン類やPCBが事前に適正に処理されていること。

(6)分別解体等が適正に実施されていること。

仮設工事の適否

分別解体等のスペースの有無

分別解体等の手順の適否

搬出経路の確保及び道路周辺の状況

石綿スレート等が適切に措置され、混合廃棄物となっていないか

(7)再資源化等が適正に実施されていること。

再資源化施設への搬入に関しての支障の有無

3パトロールによる措置について

パトロール実施の際に分別解体等に係る違反を発見した場合、建設リサイクル法に基づく違反条項及び内容を勘案し、行政指導や行政処分等の必要な措置を実施する。