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宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定

記者発表日時:2024年12月27日10時

担当部署名/まちづくり部建築指導課開発指導班  直通電話/078-362-3646

危険な盛土等による災害から国民の生命、身体を守るため、令和4年5月に「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)として抜本的に改正され、令和5年5月に施行されました。

兵庫県では、この法律に基づき、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定するための基礎調査を実施し、これまで指定に向けた手続を進めてきました。

このたび、本規制区域を令和7年4月1日に指定し、盛土規制法の運用を開始するため、お知らせいたします。

1 規制区域

 県内全域(指定都市及び中核市(※1)の区域を除く)を規制区域に指定します。(規制区域図(PDF:6,296KB)(※2)

 [規制区域の種別]

 宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

 特定盛土等規制区域:市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

(※1)神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市は各市で規制区域を指定。

(※2)詳細図は、まちづくり部建築指導課のホームページで閲覧できます。(宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域図

2 指定の日

 令和7年4月1日(火曜日)

3 今後の予定

 令和7年1月下旬から2月上旬 事業者向け説明会の開催

 令和7年4月1日 盛土規制法に基づく規制区域の指定及び運用の開始