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植物防疫法第29条第1項に基づく措置(たけのこのノメイガ類に対する防除)

記者発表日時:2026年7月9日10時

担当部署名/農林水産部農業改良課人と環境にやさしい農業推進班  直通電話/078-362-9206

現在、たけのこのノメイガ類に対して使用できる農薬はありませんが、植物防疫法(昭和25年法律第151号)第29条第1項に基づき、下記の農薬を兵庫県内に限り、使用できるよう措置しました。なお、本措置については、恒久的に適用されるものではなく、終了時は、兵庫県ホームページ等で周知しますので、最新情報を確認しながら農薬を使用してください。

1.農薬名

エスマルクDF(第19885号)

2.措置対象

作物名:たけのこ

病害虫名:ノメイガ類

3.内容

詳細は関連資料「植物防疫法第29条第1項に基づく措置について」のとおり