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県営龍野地区土地改良事業(農村地域防災減災事業)については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の4第1項の規定により令和7年7月18日に緊急防災等工事計画を定めた旨を公告しましたので、同条第4項において準用する第87条第5項の規定に基づき、令和7年8月1日から同月21日まで当該緊急防災等工事計画書の写しを縦覧に供します。
この計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事に対して審査請求をすること、及びこの計画を定めたことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、神戸地方裁判所に対し、兵庫県を被告として、この計画の取消しの訴えを提起することができます。
なお、審査請求のみをした場合には、この計画の取消しの訴えは、その審査請求に係る裁決書を受け取った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。
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