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記者発表日時:2025年4月18日10時
担当部署名/環境部水大気課大気班 直通電話/078-362-3285
光化学スモッグによる県民の健康被害を未然に防止することを目的に、光化学スモッグの発生しやすい期間中(4月21日~10月17日)に、光化学スモッグ緊急時対策実施要領に基づき、県下19市3町(資料1参照)の地域において、光化学スモッグ(オキシダント)の特別監視体制をとり、光化学スモッグ情報の発信等を実施する。
(1)監視・情報発信
1.19市3町に設置された大気汚染常時監視測定局で光化学オキシダント濃度の監視を行い、光化学スモッグ発令基準(資料2参照)に従って、予報、注意報等を発令し、メール※や光化学スモッグ広報等連絡網(資料3参照)により関係機関の連携、報道機関の協力を得て、健康被害の未然防止等について県民への周知を図る。(資料4参照)
※メール配信サービスの登録手続の詳細は、「ひょうごの環境」ホームページに掲載。(URL:http://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/taiki/mailservice/mailox.html)
2.光化学スモッグ広報が発令された地域内で自動車の運行の自粛を呼びかける。
(2)工場・事業場への窒素酸化物の削減要請等
1.光化学スモッグ広報等の発令があった場合は、発令地域の主要工場・事業場(県下255工場・事業場)に対して、県水大気課審査情報班からファクシミリ等による一斉通報を行い、窒素酸化物排出量の20%以上の削減や揮発性有機化合物(VOC)の使用を可能な限り抑制するよう要請を行う。(資料2参照)
2.光化学スモッグ広報等の発令があった場合は、発令地域の主要工場等に対して立入検査を実施し、窒素酸化物排出量の削減状況等を確認する。
(3)健康被害発生時の措置
光化学スモッグによる健康被害が集団で発生した場合は、県医師会及び関係機関の協力により医療措置を行う。
【参考資料】
光化学スモッグ広報等の発令対象地域(資料1)
光化学スモッグ広報等の発令基準及び措置事項(資料2)
光化学スモッグ広報等連絡系統図(資料3)
光化学スモッグ広報等発令時における周知事項(資料4)
令和6年度光化学スモッグ広報等の発令状況等について(資料5)