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記者発表日時:2026年9月4日14時
担当部署名/淡路県民局県民躍動室環境課 直通電話/0799-26-2071
令和8年9月4日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2の規定に基づき、行政処分を行った。
記
1 行政処分の内容
(1)被処分者
住 所 兵庫県洲本市五色町鳥飼上1505番地
名称及び代表者 鳶谷 福重(鳶谷運輸)
(2)処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(3) 処分年月日 令和8年9月4日
2 兵庫県の許可内容
(1)許可の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
(2)許可年月日 令和3年9月13日
(3)許可番号 第02809161983号
(4)取扱産業廃棄物の種類 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムく
ず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を
含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、動物の死体
以上9種類
上記については、水銀使用製品産業廃棄物を除く。
3 処分の理由
被処分者の政令使用人は、洲本簡易裁判所において罰金の刑に処せられ、令和4年11月2日にその刑の執行が終了し、その日から5年を経過しないため。