更新日:2026年10月13日

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収入証紙の廃止

兵庫県収入証紙は、旅券交付手数料、運転免許証発行手数料など各種手数料の納付手段としてご利用いただいておりましたが、電子納付・キャッシュレス納付など情報通信技術を利用した手数料の納付手段の整備が進んだことを踏まえ、収入証紙を廃止する方針を決定し、収入証紙条例を廃止する条例が第376回定例県議会で可決のうえ公布されました。収入証紙の廃止関係のスケジュールは、次のとおりです。ご購入・ご利用にあたっては、十分ご注意ください。

収入証紙廃止関係スケジュール

  • 証紙販売:令和9年9月30日をもって販売を終了します。
  • 証紙使用:購入済の収入証紙は、令和10年3月31日まで使用できます。
  • 還付手続:未使用の収入証紙は、令和9年10月1日から令和14年9月30日まで還付請求を受け付けます。

未使用証紙の還付請求について

(令和9年7月頃ご案内開始予定)

 

収入証紙廃止ご案内チラシ(PDF:235KB)

お問い合わせ

部署名:出納局 会計課

電話:078-362-3657

FAX:078-362-3939

Eメール:kaikeika@pref.hyogo.lg.jp