令和6年度兵庫県会計年度任用職員(県立神戸高等技術専門学院)採用選考案内
職業訓練校における事務補助を行う、一般事務職の非常勤職員の募集です。
1.募集職種、採用予定人員等
職名
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採用予定人員
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主な職務内容
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勤務形態 |
特別訓練
事務員
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数人
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- 職業訓練生の募集・選考、出席管理、修了認定に係る事務
- 職業訓練に係る経理事務、給与事務等の庶務事務
- その他、所属長が必要と認める事務
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週29時間
(原則7時間15分×週4日)
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就職支援
事務員
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1人
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職業訓練校における就職支援事務全般
- 求人開拓、職業紹介に係る事務
- 訓練生への求人情報提供、就職相談に係る事務
- 雇用保険に係る事務
- 各種統計に係る事務
- その他、所属長が必要と認める事務
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週29時間
(原則7時間15分×週4日)
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2.受験資格
- (1) 令和6年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)
- (2) 任用の日に上記勤務場所での勤務が可能な方
- (3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方
- ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
- イ 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
- (4) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者(心身耗弱を理由とするのも以外)
- (5)Word、Excel、Outlook等のパソコン操作ができる方
3.選考方法
- (1) 選考方法
所定の応募書類及び面接試験による選考
- (2) 面接日時
令和6年2月14日(水曜日)~2月16日(金曜日)のうち指定する1日
※ 試験日時は申込み後、別途お知らせします。
- (3) 場所
兵庫県立神戸高等技術専門学院
神戸市西区学園東町5丁目2番 TEL: 078-794-6630
4.申込先及び申込方法
下記まで持参又は郵送で所定の応募書類(写真貼付)を提出してください。
なお、応募書類は、A4縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどをせずに提出してください。
- ※職名欄の( )内は、希望する職種に1と記載してください。
第2希望がある場合は、その職種の( )内に2と記載してください。
郵送の場合は、封筒表面に【会計年度任用職員 採用選考書類在中】と朱書きしてください。
(送付先)〒651-2102 神戸市西区学園東町5丁目2番
兵庫県立神戸高等技術専門学院 総務課
- ※ 書類選考通過者には、面接日時を連絡します。
受付期間:令和6年1月22日(月曜日)~2月8日(木曜日)【必着】
5.合格発表
2月下旬頃に通知します。
※合格者及び補欠合格者には文書で通知しますが、不合格者への通知は行いません。
6.採用予定時期
- (1)採用は原則として令和6年4月1日(月曜日)です。
- (2)辞退、欠員等が生じた場合には、補欠合格者の成績上位者から採用します。
7.任用期間
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)です。
(勤務実績に基づく能力実証等により、4回を上限に再度の任用を行う場合があります。)
8.勤務条件等
- (1) 基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む)
月額139,800円~163,200円
- ※ 報酬額の算定は、国、地方公共団体等公共的団体の職歴により個別に決定します。
なお、報酬額の個別照会には応じられませんのでご了承ください。
- (2) 加算報酬
地域手当に相当する報酬の他、勤務の内容・実績に応じた手当に相当する報酬の支給あり。
- (3) 期末手当・勤勉手当
年間計4.5月(6月期2.25月、12月期2.25月(在職期間・勤務状況に応じた割り落としあり))
※ 任期が6カ月以上の方が対象
- (4) 通勤交通費
正規職員に準じて、実費相当分を支給します。(支給限度額の設定あり)
- (5) 勤務時間
週29時間(原則7時間15分×週4日)
- (6) 休暇
年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
その他、夏季休暇(有給)等任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり
- (7) 社会保険
地方職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
- (8) 条件付採用
改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。
9.その他
- (1) 受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
- (2) 地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
- (3) 営利企業への従事(兼業)を行うことができますが、兼業についての届出が必要になります。
また、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
- 兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合。
- 兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合。
- 兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合。
- (5) 組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。
- (6) 日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。