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更新日:2025年5月20日

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米国の関税措置により影響を受けた県内中小企業者への資金繰り支援措置

米国の関税措置によって影響を受ける県内の中小企業を支援するため、通常の「経営円滑化貸付」の貸付要件を緩和(※)した『経営円滑化貸付(米国関税措置対策)』を創設します。

(※)売上要件を緩和(売上減少比較期間の短縮(3ヶ月→1ヶ月))

【注意点】
本貸付「経営円滑化貸付(米国関税措置対策)」は、一般保証又はセーフティネット保証5号のいずれでもご利用が可能です。
ただし、セーフティネット保証5号については、現在、今回の米国の関税措置の影響に関する要件緩和等は行われていません。
このため、セーフティネット保証5号(売上高要件)の認定を受ける際は、これまでどおり、「最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少」の要件充足が必要となりますので、ご注意ください。

セーフティネット保証に関する詳細は、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、各市町のセーフティネット保証認定担当窓口までお問い合わせください。

『経営円滑化貸付(米国関税措置対策)』の概要

  • (1)融資対象者
    県内で事業を営む中小企業者等で、米国の関税措置により、最近1ヶ月間の売上高が前年同期比5パーセント以上減少している方
  • (2)融資条件
    融資利率:1.45%、限度額:1億円、融資期間:10年以内(うち据置期間2年以内)
    資金使途:運転資金(既存の兵庫県中小企業融資制度または兵庫県信用保証協会の保証付き融資からの借り換えにも利用可能です)
  • (3)取扱期間
    令和7年5月16日(申込受付開始)から当面の間
  • (4)お申し込み先
    県中小企業融資制度の取扱金融機関
    (県内のほとんどの金融機関が県制度融資を取り扱っています。取扱金融機関の詳細は、こちらのページでご確認ください)

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課 金融班

電話:078-362-3321

FAX:078-362-9028

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp