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更新日:2025年6月25日

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中⼩企業における経営改善・成⻑⼒強化への⽀援

米国関税措置に伴い影響を受ける中小企業等に対し、必要な構造改善を促すため、事業者の経営状況を熟知した地域金融機関による継続的な伴走支援を条件とする「経営力強化貸付」「長期資金(協調支援型特別貸付)」に対して保証料の補助を実施します。

(令和7年7月1日より申込受付開始)

1.『経営力強化貸付(米国関税措置対策)』の概要

  • (1)融資対象者
    県内で事業を営む中小企業者等で、経営力強化保証制度要綱の申込人資格要件を満たし、かつ、米国関税措置の影響を受けた、または今後影響を受ける見込みである方
  • ※経営力強化保証制度の申込人資格要件(概要)
    金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う者
  • (2)融資条件
融資利率 1.45%
限度額 3,000万円
融資期間

運転資金:5年(据置1年)、設備資金:7年(据置1年)

ただし、既往借入金の借換の場合は10年(据置1年)

資金使途

運転資金、設備資金

(既往の保証協会保証付融資及び県制度融資等からの借換資金として利用可能)

保証料補助率 県が保証料を1/4補助
  • (3)取扱期間
    令和7年7月1日から令和7年12月31日保証申込受付分まで(ただし、令和8年1月31日までに融資実行される必要があります)
    なお、上記の取扱期間内においても、県の予算の上限に達した場合取扱いが終了する可能性があります。
  • (4)お申し込み先
    県中小企業融資制度の取扱金融機関
    (県内のほとんどの金融機関が県制度融資を取り扱っています。取扱金融機関の詳細は、こちらのページでご確認ください)

2.『長期資金(協調支援型特別貸付:米国関税措置対策)』の概要

  • (1)融資対象者
    県内で事業を営む中小企業者等で、協調支援型特別保証制度要綱の申込人資格要件を満たし、かつ、米国関税措置の影響を受けた、または今後影響を受ける見込みである方
  • ※協調支援型特別保証制度の申込人資格要件(概要)
    次の①又は②のいずれかに該当する者
    ①申込金融機関から本貸付の実行と原則同時に本貸付の融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること
    ②申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと
  • (2)融資条件
融資利率 1.95%
限度額 3,000万円
融資期間

運転資金:10年(据置1年)、設備資金:10年(据置3年)

資金使途

運転資金、設備資金

(既往の保証協会保証付融資及び県制度融資等からの借換資金として利用可能)

保証料補助率

申込人資格要件①を満たす方:国が保証料の1/2、県が保証料の1/4を補助

申込人資格要件②を満たす方:国が保証料の1/4、県が保証料の1/4を補助

  • (3)取扱期間
    令和7年7月1日から令和7年12月31日保証申込受付分まで(ただし、令和8年1月31日までに融資実行される必要があります)
    なお、上記の取扱期間内においても、県の予算の上限に達した場合取扱いが終了する可能性があります。
  • (4)お申し込み先
    県中小企業融資制度の取扱金融機関
    (県内のほとんどの金融機関が県制度融資を取り扱っています。取扱金融機関の詳細は、こちらのページでご確認ください)

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課 金融班

電話:078-362-3321

FAX:078-362-9028

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp