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自動はかりとは、計量結果を得るために所定のプログラムに従って動作し、計量過程で操作者の介在を必要としないはかりのことをいい、自動捕捉式はかり、ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール及びこの4種に分類されないその他の自動はかりを含めた5つに分類されています。
「自動はかり」のうち「自動捕捉式はかり(ひょう量が5Kg以下のもの)」について令和6年4月1日から、新たに取引又は証明における計量に使用する場合は、検定されたものを使用する必要が生じます。
また、令和9年4月1日からは、既に取引又は証明における計量に使用している自動捕捉式はかり(ひょう量が5Kg以下のもの)についても、検定されたものを使用する必要が生じます。
なお、当該検定は都道府県ではなく、指定検定機関が実施することとされています。
詳細は、経済産業省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
自動捕捉式はかり(既使用)は、令和9年4月までに検定を受験することになっています。
既に取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりは、全国で約4万台存在すると推計されています。
令和8年度は、各指定検定機関に対する検定依頼が多数寄せられるものと考えられ、希望日時に検定を受検できない可能性があります。
このため、可能な限り早期(令和7年度)の検定受検をご検討ください。
「その他の自動はかり」を含め、自動はかりを製造又は修理する事業を行おうとする場合は、あらかじめ、製造事業の場合は都道府県知事を経由して経済産業大臣に、修理事業の場合は都道府県知事に届出が必要です。(計量法第40条、第46条)
製造、修理の届出様式はこちら「計量に関する事業の登録・届出」(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
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