ホーム > 2026年5月記者発表資料 > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

ここから本文です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

記者発表日時:2026年5月19日14時

担当部署名/丹波県民局県民躍動室環境課

令和8年5月19日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、行政処分を行った。

1行政処分の内容

(1)被処分者
 住所 兵庫県丹波市山南町和田607番地1
 名称及び代表者 荒川清掃株式会社 代表取締役 荒川 真由子
(2)処分の内容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(3)処分年月日 令和8年5月19日

2兵庫県の許可内容

・許可の種類 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
・許可年月日 令和3年12月28日
・許可番号 第02808164076号
・取扱産業廃棄物の種類
燃え殻(水銀含有ばいじん等を含む。)、汚泥(水銀含有ばいじん等及び石綿含有産業廃棄物を含む。)、廃油、廃酸(水銀含有ばいじん等を含む。)、廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を含む。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、鉱さい(水銀含有ばいじん等を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん(水銀含有ばいじん等を含む。)
以上19種類
上記については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。

3処分の理由

被処分者の元役員は、その在任期間中に柏原簡易裁判所において刑法違反により罰金の刑に処せられ、令和7年5月13日にその刑の執行が終了し、その日から5年を経過しないため。