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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

2023年9月22日

担当部署名/西播磨県民局県民交流室環境課  直通電話/0791-58-2137

令和5年9月22日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2及び法第15条の3の規定により、行政処分を行った。

                                                                                       記

1 行政処分の内容
(1)被処分者
住所 兵庫県赤穂郡上郡町上郡370番地
名称及び代表者 播磨土建工業株式会社 代表取締役 江見 賢治郎
(2)処分の内容 産業廃棄物処分業許可、産業廃棄物収集運搬業許可及び産業廃棄物処理施設設置許可の取消し
(3)処分年月日 令和5年9月22日

2 兵庫県の許可内容

許可の種類

許可の年月日

許可番号

取得産業廃棄物の種類

産業廃棄物処分業(中間処理業)

令和2年6月18日

第02826022935号

がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)以上1種類上記については、水銀使用製品産業廃棄物を除く。

許可の種類

許可の年月日

許可番号

取得産業廃棄物の種類

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)

令和2年6月18日

第02806022935号

がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)以上1種類上記については、水銀使用製品産業廃棄物を除く。

許可の種類

許可の年月日

許可番号

施設の種類

取扱産業廃棄物の種類

産業廃棄物処理施設設置

平成13年4月23日

第133924号

がれき類の破砕施設(施行令第7条第8号の2)

がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)以上1種類

3 処分の理由
被処分者は 、 法第 16 条の規定に違反する行為を行った。このこと が 、法第 14 条の3の2第1項第5号及び法第 15 条の3第1項第2号に該当する。