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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

2025年7月30日

担当部署名/西播磨県民局県民躍動室環境課  直通電話/0791-58-2137

令和7年7月30日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、行政処分を行った。

1.行政処分の内容
(1)被処分者
所在地:兵庫県姫路市御国野町西御着619-1
名称及び代表者:株式会社ダイシン工業 代表取締役 大浦 幸生
(2)処分の内容:産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(3)処分年月日:令和7年7月30日

2.兵庫県の許可内容
 許可の種類:産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
 許可の年月日:令和2年8月27日
 許可番号:第02806184487号 
 取扱産業廃棄物の種類:廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)、紙くず、木くず、繊維くず、
 金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む)、がれき類(石
 綿含有産業廃棄物を含む) 
 以上7種類

 上記については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。

3.処分の理由
 被処分者の役員は、神戸地方裁判所姫路支部姫路簡易裁判所において暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
 により罰金の刑に処せられ、令和4年5月7日にその刑の執行が終了し、その日から5年を経過しない
 ため。