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更新日:2025年8月28日

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兵庫県中播磨県民センター 会計年度任用職員(県政推進員)採用試験案内

  • 受付期間 令和7年8月28日(木曜日)~令和7年9月11日(木曜日)必着(郵送・持参)
  • 試 験 日 令和7年9月18日(木曜日)
  • 任用期間 令和7年10月8日(水曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
  • 勤務場所 兵庫県姫路総合庁舎(姫路市北条1丁目98番地)

1 募集職種、募集人員等

職名 募集人員 主な職務内容

勤務形態

県政推進員 1人

庶務業務、秘書業務、職員研修、福利厚生・職員互助会事業、県収入証紙販売 等

週29時間(原則 7時間15分×週4日)

2 受験資格

(1) 令和7年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)

(2) 任用の日に兵庫県姫路総合庁舎に勤務可能な方

(3) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方
ア 禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

(4) 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者(心神耗弱を理由とするもの以外)

(5) Word、Excel等のパソコン操作ができる方

3 選考方法

(1) 選考方法
申込書類による書類選考の上、書類選考合格者に対し面接試験を実施して選考

(2) 面接期日
令和7年9月18日(木曜日)
※書類選考合格者には試験時間を別途お知らせします。

(3) 面接場所
兵庫県姫路総合庁舎内
〒670-0947 姫路市北条1丁目98番地 Tel:079-281-3001(代)

4 申込方法

(1)受付期間内に受験申込書に必要事項を記入し、写真を貼付の上、下記の問い合わせ先まで持参又は郵送してください。

(2)自己PRカードは必要事項を記入の上、受験申込書と一緒に持参又は郵送してください。(受験申込書及び自己PRカードはA4縦の片面印刷、ホチキス留めなしで提出してください。)

(3)書類選考合格者には試験日時や会場等を記載した案内を電子メールで送付しますので、受験申込書にPDF文書が受信可能なE-mailアドレスを必ず記載してください
 [問い合わせ先]
中播磨県民センター県民躍動室総務防災課総務担当(濵本・藤本)
〒670-0947 姫路市北条1丁目98番地 Tel:079-281-3001(代) 内線:205・202

5 合格発表

9月下旬を目途に合否結果をご連絡します。

6 採用予定時期

(1) 採用予定日は令和7年10月8日(水曜日)です。

(2) 辞退、欠員等が生じた場合には、補欠合格者の成績上位者から採用します。

7 任用期間

令和7年10月8日~令和8年3月31日

8 勤務条件等

(1) 基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む)
月額154,800円~162,600円
※ 報酬額の算定は、国、地方公共団体等公共的団体の職歴により個別に決定します。なお、報酬額の個別照会には応じられませんのでご了承ください。
※ 基本報酬の額は、職務内容等に応じて一部変動する可能性があります。

(2) 加算報酬
地域手当に相当する報酬の他、勤務の内容・実績に応じた手当に相当する報酬の支給あり。

(3) 期末手当・勤勉手当
年間計4.6月(6月期 2.3月、12月期 2.3月(在職期間・勤務状況に応じた割り落としあり))
※ 任期が6カ月以上、勤務時間が週15時間30分以上の方が対象

(4) 通勤交通費
正規職員に準じて、実費相当分を支給します。(支給限度額の設定あり)

(5) 勤務時間
週29時間(原則 7時間15分×週4日)

(6) 休暇
年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
その他、任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり

(7) 社会保険
地方職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険 ※週の勤務時間等、要件を満たす場合に加入

(8) 条件付採用
改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。

9 その他

(1) 受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。

(2) 地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。

(3) 営利企業への従事(兼業)を行うことができますが、兼業についての届出が必要になります。また、以下のような場合に該当しないよう注意してください。

  • 兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合。
  • 兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合。
  • 兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合。

お問い合わせ

部署名:中播磨県民センター 県民躍動室 総務防災課

電話:079-281-3001

内線:205

FAX:079-285-1102

Eメール:nkharikem@pref.hyogo.lg.jp