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更新日:2019年6月7日

意見書 第93号

 旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書

 昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障害を理由に本人の同意がなくても不妊手術を認めていた。同法は平成8年に障害者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正された。
 厚生労働省によると、旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた障害者らは約2万5,000人。このうち、本人の同意なしに不妊手術を施されたのは1万6,475人と報告されている。
 本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題である。また、同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは当事者に対する補償等の措置が講じられている。旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた障害者らの高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じるべきである。
 よって、国におかれては、旧優生保護法による不妊手術の被害者救済のため、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。
                            記
1 速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行うこと。
2 その際、個人が特定できる資料についても、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集し、記録の保存ができるよう努めること。
3 旧優生保護法改正から20年以上が経過しており、関係者の高齢化が進んでいることから、被害者に対する的確な救済措置を一刻も早く講じ、早期解決を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成30年6月13日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
内閣官房長官
総務大臣
厚生労働大臣

兵庫県議会議長 黒川 治

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