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更新日:2021年12月8日

請願 第53号

令和3年12月8日配付   

 総務常任委員会付託

選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件

 

1 受理番号 第53号

2 受理年月日 令和3年12月1日

3 紹介議員 庄 本 えつこ 丸 尾 牧

4 請願の要旨

 新日本婦人の会は、1962年の創立以来、平和と女性の人権・地位向上を掲げ、ジェンダー平等の社会を目指して取り組んでいる国連NGOの女性団体である。
 国連は、SDGs・持続可能な開発目標の達成に、ジェンダー平等が決定的に重要と位置付け、世界各国がジェンダー不平等解消へ努力している。日本はジェンダー平等度ランキングで、世界156ヵ国中120位と大幅に遅れ、特に政治分野147位、経済分野117位と遅れが際立っている。「女性の権利を国際水準に」は、今、あらゆる女性たちの共通の願いである。政府が女性差別撤廃条約の批准国として責任を果たすためにも、具体的に取り組んでいくことが求められる。
 とりわけ、国連女性差別撤廃委員会が繰り返し法改正を勧告している「選択的夫婦別姓の民法改正」は喫緊の課題である。世界で夫婦同姓を法律で義務付ける国は日本だけである(2015年政府答弁)。世論調査でも「選択的夫婦別姓導入賛成」が7割と10月の衆院選でも争点になり、最高裁判所裁判官国民審査では、夫婦別姓を認めない民法規定を合憲とした裁判官に、罷免票が多く集まった。特に若い世代から「なぜ認めないの?」と厳しい批判の声が上がっている。
 姓を変更するのは96 %が女性であるという現状に、私たちが取り組んだアンケートには、「仕事や研究で、改姓によりそれまでのキャリアが中断し不利益を被っている」、「結婚・離婚の際に、姓変更に銀行や他の書類手続きがとても大変で、精神的、身体的にもストレスが大きかった」「同姓を強制することなく女性の意思や自尊心を大切にしてほしい」「事実婚の後、出産直前に婚姻届を出して戸籍上は夫の姓にした。生活のほとんどで旧姓を使用するので、日常的に不便さが付きまとう」と、切実な声が寄せられている。
 今の民法の最大の問題点は、「夫婦別姓の選択肢」がないことである。多様性を尊重する社会実現において、「夫婦別姓」の選択肢がないことは、女性だけではなく男性にとっても人権問題であり、憲法第13条、第14条、第24条にも反するのではないか。別姓を選択する自由を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声に応え、急ぎ実現すべきである。
 選択的夫婦別姓導入を求める意見書は、全国300以上の議会で採択されており、2019年12月に、兵庫県議会においても「女性活躍の推進に向けた取組の一層の充実を求める意見書」を議決している。

よって、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。

1 「二人とも夫または妻の姓を名乗る」「夫も妻も結婚前の姓を名乗り続ける」ことの選択が自由にできる「選択的夫婦別姓制度」の導入へ、民法を改正すること。

 

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 議事課

電話:078-362-9403

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaigijika@pref.hyogo.lg.jp