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兵庫県議会トップページ > 定例会・臨時会 > 令和7年度 > 令和7年6月第371回定例会 > 請願 > 請願 第41号
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更新日:2025年6月9日
令和7年6月9日配付
議会運営委員会付託
公益通報者保護法違反疑惑について議会から監査委員への事務監査請求を求める件
1 受理番号 第41号
2 受理年月日 令和7年6月3日
3 紹介議員 丸尾 まき
4 請願の要旨
県議会百条委員会及び第三者委員会の調査において、齋藤知事と片山副知事ら利害関係者が本件文書に関する調査を指示し、処分決定過程に関与したことは法律及び指針の趣旨に反する、メール調査と元県民局長の事情聴取は通報者探索であり違法、公用PC引き上げ行為は通報者探索行為の一環であり、保護法及び指針に反する違法な行為と判断された。
その上で、元西播磨県民局長の懲戒処分については告発文書の作成、流布についての違法・無効、その他3つの非違行為については合法・有効との判断が示された。
ところが齋藤知事は、県の告発文書への対応、懲戒処分は妥当だとして、懲戒処分の撤回や見直しには否定的な立場を取っている。また、体制整備義務の法定指針の対象についても、齋藤知事は「3号通報も含まれるという考え方もある一方で、これは内部通報に限定されるという考え方もある」と答えている。これについては、4月8日に消費者庁から県政改革課に「公式見解とは異なる内容の発言を確認した」との技術的助言をしたとの報道がある。今回の問題を外部通報として取り扱わなかったことに正当性があると主張したいのであろうが、無理がある。つまり、現在も公益通報者保護法違反の状態が一部続いているということである。
地方自治法第2条第16項において、「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない」と記載され、地方公共団体は法律に基づいた事務執行が求められており、現在の状態は公益通報者保護法だけではなく、地方自治法にも違反する状態が続いていると考えられる。
よって、下記事項を要望する。
記
1 議会として、監査委員に事務監査請求を行い、告発文書に関する元西播磨県民局長の懲戒処分について、公益通報者保護法と地方自治法に違反する状態であり、知事にそれらの状態を是正するよう求めること。
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