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更新日:2025年6月6日

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第371回(定例)兵庫県議会 知事追加提案説明(令和7年6月6日)

これより、ただいま上程になりました「知事及び副知事の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例」について、概要をご説明いたします。

県が設置した2つの第三者調査委員会において、県の保有文書がインターネット等に漏えいしたと認定され、また県幹部職員が秘密漏えいを行ったと認定されました。
これらを踏まえ、保有文書を適正に管理すべき立場にある組織の長として責任を重く受け止め、自らの身を処して、県民の信頼回復に努めるため、知事の給料月額の減額割合について、本年7月から9月までの間、現行の30%から50%に引き上げることとし、また、副知事についても保有文書を適正に管理する責任を負う立場にあることから、給料月額の減額割合について、本年7月から9月までの間、現行の15%から25%に引き上げることとし、所要の整備を行うものです。

次に、「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」についてです。
去る6月4日に「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律」が公布、同日付で施行されたことにより、都道府県選挙管理委員会が管理する国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費の基準が引き上げられました。これに伴い、選挙長等の報酬の額を引き上げるため、所要の整備を行うものです。

最後に、「兵庫県議会議員及び兵庫県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例」についてです。
同じく同日付で、「公職選挙法施行令の一部を改正する政令」が公布、施行されたことにより、衆議院小選挙区選出議員及び参議院議員の選挙における選挙運動用ビラの作成等の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられました。これを踏まえ、県議会議員及び知事の選挙における選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成の公営に要する経費に係る限度額を引き上げるため、所要の整備を行うものです。

以上で、提出議案の説明を終わります。
議員の皆様には、よろしくご審議の上、適切なご議決をいただきますようお願い申し上げます。

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