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この度、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症等感染拡大防止のため、同省が備蓄している医療用マスク等の個人防護具の一部を配布する旨、連絡がありました。
個人防護具は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」第36条の3に基づく医療措置協定締結医療機関へ優先的に配布されますが、高齢者施設等も配布対象となっています(応募多数の場合は、抽選になります)。
つきましては、配布を希望される施設・事業所は、下記の通知文をご確認の上、高齢政策課に申請されますようお願いします。
通知文(厚生労働省備蓄の個人防護具配布について(令和7年9月9日事務連絡))(PDF:162KB)
※本事業は厚生労働省が行っています。質問等は通知文をご覧ください。
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