更新日:2022年8月31日

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高齢期移行助成事業

65歳から69歳の方で、所得がないことから自立出来ない方と、一定の所得以下で身体的理由等から日常生活動作が自立出来ない方(要介護2以上)を特別な配慮が必要な方として、病気やけがをして医療機関等を受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担します。
助成を受けるための申請等、高齢期移行助成事業についての手続きは、お住まいの市(区)役所・町役場で行います。

(老人医療費助成事業の廃止に伴い、要件を満たす方は、70歳になるまで引き続き、老人医療費助成事業の負担限度額・負担割合で、自己負担の一部が公費負担されます。)

令和3年7月1日より訪問看護療養費を助成対象に追加します(PDF:69KB)

事業の概要について

助成範囲は、下記のとおりです。
なお、市町によっては、県の助成範囲に上乗せをして助成をしており、対象要件・所得制限・一部負担金等が下記の内容と異なっている場合がありますので、詳しくは、お住まいの市町(県内市町リンク集)の福祉医療担当課にお問い合わせ下さい。

対象となる方について

65歳以上70歳未満で下記の要件を満たす者(誕生日が昭和27年7月1日以降の者)

区分名 要件
区分1 市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がない者(本人は、年金収入80万円以下かつ所得なし)
区分2 市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、かつ要介護2以上の者

一部負担金について

区分名 負担割合 負担限度額
通院 入院・世帯
区分1 2割 8,000円 15,000円
区分2 2割 12,000円 35,400円

老人医療費助成事業の廃止に伴う措置

以下の要件を満たす場合、70歳になるまで引き続き老人医療費助成事業の負担割合・負担限度額で、医療保険における自己負担の一部を公費負担します。

対象となる方について

誕生日が昭和27年6月30日以前で、下記の要件を満たす者

区分名 要件
低所得者区分1 市町村民税非課税世帯で、世帯全員に所得がない者(本人は、年金収入80万円以下かつ所得なし)
低所得者区分2 市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下の者

一部負担金について

誕生日が昭和27年6月30日以前の者
区分名 負担割合 負担限度額
通院 入院・世帯
低所得者区分1 2割 8,000円 15,000円
低所得者区分2 2割 12,000円 35,400円

 

【医療機関等のみなさまへ】
福祉医療費については加入医療保険に応じて兵庫県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金兵庫支部に併用レセプトにより請求いただくことになります。

現物助成の対象者についてはページ下部の関連資料をご覧ください。

お問い合わせについて

このページは国保医療課が作成していますが、助成内容や手続きの詳細については、お住まいの市町(県内市町リンク集)の福祉医療(高齢期移行)担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

(助成内容・手続きに関すること)
各市町福祉医療(高齢期移行)担当課

(本ページに関すること)
福祉部国保医療課
電話:078-362-3209
FAX:078-362-3967
Eメール:kokuhoiryo@pref.hyogo.lg.jp