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【募集終了】こども食堂光熱費等高騰対策一時支援金について

※募集を終了しました※
こども食堂に対し、物価(光熱費・食材費等)の高騰に伴う負担の軽減を図るため、国の「重点支援地方交付金」を活用し、補助金(一時支援金)の支給を行います。
補助金の交付を希望される場合は、次のとおり手続をお願いします。
1.補助要件
- 兵庫県内で「こども食堂」を運営していること。
- 令和7年10月~令和8年3月の間に「6回以上」こども食堂を開催すること。
2.補助金額
令和7年10月~令和8年3月の開催回数によって補助金額が異なります。
- 6~11回開催:1万5千円
- 12回以上開催:3万円
3.申請期間
令和8年1月5日(月曜日)~令和8年2月13日(金曜日)(必着)【募集を終了しました】
4.申請方法
次の様式をダウンロードし、交付申請書類(赤色のタブのワークシート)に必要事項を記入の上、メール又は郵送にて提出してください。
5.実績報告
上記4の様式の実績報告書類及び請求書(黄色のタブのワークシート)に必要事項を記入の上、令和8年4月1日(水曜日)から4月20日(月曜日)までの間(必着)に、メール又は郵送にて提出してください。
6.提出先
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県福祉部地域福祉課「こども食堂」担当
TEL:078-341-7711(内線2925・2926)
FAX:078-362-4262
7.よくあるご質問
Q1.
市町から、こども食堂の運営費に対する補助を受けていますが、この一時支援金の交付をあわせて受けることは可能でしょうか?
A1.
可能です。ただし、次の点にご留意ください。
- 交付を受けることのできる一時支援金の額は、こども食堂の運営に要する経費の総額から、市町等からの補助金や寄附金等の、他の収入を控除した金額の範囲内となります。
従いまして、こども食堂の運営に要する経費を、市町等からの補助金や寄附金等の、他の収入で既に賄うことができている場合、一時支援金を充当できる経費がないため、交付を受けることはできません。 - 市町によっては、県補助金(一時支援金)収入を対象経費から控除した金額に補助率を乗じて市町補助金の額を算出する場合があります。その場合、県補助金(一時支援金)の交付を受けると、その分、市町補助金の額が減る可能性がありますので、必要に応じ市町にご相談ください。
Q2.
家庭への配食のみを行っている場合は、この一時支援金の交付対象となるでしょうか?
A2.
申し訳ございませんが、対象外とさせていただいております。
この一時支援金の交付対象となる「こども食堂」は、地域の中での「子どもの居場所づくり」を進める観点から、いわゆる食堂スタイルを念頭に置いております。
Q3.
こども食堂を運営している「事業者」とありますが、「事業者」に定義(法人格の有無などの要件)はありますでしょうか?
A3.
特に要件はありませんので、個人で運営されている方はもちろん、法人格のない、いわゆる任意団体で運営されている方も対象となります。
また、法人で運営されている皆さまにおかれましても、法人の種別(例えば、株式会社や一般社団法人など)によって、申請の可否が分かれることはありません。
あくまでも、上記1の「補助要件」に記載しております要件を満たしていただければ、法人格の有無や法人の種別に関係なく、この一時支援金の交付対象となります。