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更新日:2026年10月5日

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やむを得ない事由によるサービス管理責任者のみなし配置及び人員欠如にかかる減算猶予

やむを得ない事由によりサービス管理責任者の配置が認められる場合(みなし配置)

事業所に配置しているサービス管理責任者等が、やむを得ない事由により配置することが困難となった場合に限り、配置誓約書または受講誓約書の提出により、「『変更日から1年以内にサービス管理責任者等の要件を全て満たした者』を配置することを誓約」すれば、「変更日時点で『実務経験要件』を満たしていることが確認できた者」を1年(特定条件を満たす場合2年)間サービス管理責任者等として配置することが可能です。

やむを得ない事由によりサービス管理責任者の配置が認められる場合の考え方(PDF:83KB)

サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:169KB)

必要書類

参考

フローチャート(PDF:109KB)

みなし配置のサービス管理責任者となる要件(PDF:98KB)

やむを得ない事由により人員欠如にかかる減算が猶予される場合

突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない人員欠如(1割以内)が生じた場合、要件を満たす場合に減算が猶予されることがあります。該当事案が発生した場合は所管の健康福祉事務所あてに「減算猶予にかかる届出書」により届け出てください。(当該届け出にあたっては、別途「加算届」の添付を求めることがあります)。

やむを得ない事由による人員欠如の考え方について(PDF:162KB)

やむを得ない事由による人員欠如に関する告示について(PDF:687KB)

必要書類

  • 減算猶予にかかる届出書(エクセル:23KB)
  • 欠如した理由に関する根拠となる書類(例:病気の場合:医師の診断書等の写し)
  • 欠如が判明した後の対応に関する根拠となる書類(例:求人広告の写し、ハローワークに提出した書類の控えなど)
  • 退職届の写し

お問い合わせ

部署名:福祉部 ユニバーサル推進課 就労支援班

電話:078-362-3261

FAX:078-362-9040

Eメール:universal@pref.hyogo.lg.jp