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事業所に配置しているサービス管理責任者等が、やむを得ない事由により配置することが困難となった場合に限り、配置誓約書または受講誓約書の提出により、「『変更日から1年以内にサービス管理責任者等の要件を全て満たした者』を配置することを誓約」すれば、「変更日時点で『実務経験要件』を満たしていることが確認できた者」を1年(特定条件を満たす場合2年)間サービス管理責任者等として配置することが可能です。
やむを得ない事由によりサービス管理責任者の配置が認められる場合の考え方(PDF:83KB)
サービス管理責任者等に関する告示の改正について(PDF:169KB)
みなし配置のサービス管理責任者となる要件(PDF:98KB)
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない人員欠如(1割以内)が生じた場合、要件を満たす場合に減算が猶予されることがあります。該当事案が発生した場合は所管の健康福祉事務所あてに「減算猶予にかかる届出書」により届け出てください。(当該届け出にあたっては、別途「加算届」の添付を求めることがあります)。
やむを得ない事由による人員欠如の考え方について(PDF:162KB)
やむを得ない事由による人員欠如に関する告示について(PDF:687KB)
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