更新日:2026年6月1日

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兵庫県犯罪被害者等見舞金制度

兵庫県では、殺人や傷害など故意の犯罪行為により被害に遭われた方やご遺族に対し、被害後に直面する経済的な負担を軽減することを目的として、見舞金制度を創設しました。

兵庫県犯罪被害者等見舞金制度チラシ(PDF:394KB)

対象となる犯罪被害

令和6年4月1日以降に日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為による死亡又は重傷病

見舞金の種類

犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、兵庫県内に住所を有するご遺族又は被害者の方に下記の見舞金を支給します。

死亡見舞金(30万円)

兵庫県内在住の第1順位のご遺族に支給します。

重傷病見舞金(10万円)

犯罪行為により、治療に要する期間が1か月以上と医師に診断される負傷又は疾病(精神疾患を含む)を負った兵庫県内在住の犯罪被害者本人に支給します。

転居見舞金(10万円)

犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になり、転居が必要と認められる兵庫県内在住の犯罪被害者本人(又は第1順位のご遺族)に支給します。

申請方法等

様々な要件がありますので、まずは申請窓口までお問い合わせください。

県の見舞金とは別に、県内市町でも見舞金制度が設けられています。市町が実施している見舞金の詳細はお住まいの市町にお問い合わせください。

県の見舞金は、県内市町の見舞金の支給を受けている場合も支給可能です。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 特殊詐欺対策・くらし安全課

電話:078-362-3173

FAX:078-362-4465

Eメール:kurashianzen@pref.hyogo.lg.jp