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国の公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正を踏まえ、公衆浴場において営業者が講ずべき措置の基準について所要の整備を行うため、公衆浴場規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行しました。
公衆浴場及び旅館業の営業者の皆様(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、尼崎市除く)は、内容を確認し、浴用の水の水質検査時にはご注意ください。
詳しいことは、施設の所在地を管轄する県健康福祉事務所食品薬務衛生課又は県庁生活衛生課環境衛生班へお問い合わせください。
浴槽内の湯水に係る水質基準の項目のうち、大腸菌群の数を大腸菌の数に改正しました。
| 浴槽水(改正前) | 浴槽水(改正後) |
|---|---|
| 濁度は5度以下 | 濁度は5度以下 |
| 全有機炭素が1リットルにつき8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下 | 全有機炭素が1リットルにつき8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下 |
| 大腸菌群は1ミリリットル中に1個以下 | 大腸菌は1ミリリットル中に1個以下 |
| レジオネラ属菌は検出されない |
レジオネラ属菌は検出されない |
公衆浴場における衛生等管理要領等の改正を踏まえ、公衆浴場について講ずべき措置の基準を見直す等所要の整備を行うため、公衆浴場規則の一部を改正し、令和4年4月1日から施行しました。
公衆浴場及び旅館業の営業者の皆様(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、尼崎市除く)は、内容を確認し、浴用の水の水質検査時にはご注意ください。
詳しいことは、施設の所在地を管轄する県健康福祉事務所食品薬務衛生課又は県庁生活衛生課環境衛生班へお問い合わせください。
循環ろ過装置を設けた場合の浴槽水の消毒について、塩素系薬剤であるモノクロラミン濃度の基準を追加しました。
浴用の水及び湯に係る水質基準を次のとおり改正しました。
(エ)全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量:全有機炭素が1リットルにつき3ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき10ミリグラム以下であること。
(オ)大腸菌:検出されないこと。
(2)浴槽水に係る水質基準(改正前:過マンガン酸カリウム消費量)
(イ)全有機炭素又は過マンガン酸カリウム消費量:全有機炭素が1リットルにつき8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。
用語を次のように改正し、申請書様式(様式第1号)を変更しました。
上り用水→上がり用水
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