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お知らせ ・令和9年度第1回目以降、医療法人解散認可申請の電子申請を開始致します。 兵庫県電子申請システム(e-ひょうご)から申請書(案)の電子申請をお願いします。 |
医療法人が解散するのは、次の場合です。(医療法第55条)
(1)定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生
(2)目的たる業務の成功の不能
(3)社員総会の決議(社団たる医療法人のみ)
(4)他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る)
(5)社員の欠亡(社団たる医療法人のみ)
(6)破産手続開始の決定
(7)設立認可の取消し
このうち、(2)及び(3)の事由による解散は、医療審議会の意見を聴いた上で、兵庫県知事の認可を受けなければ、その効力は生じません。
また、(1)及び(5)の事由により解散した場合は、兵庫県知事に解散の届出を提出する必要があります。
届出を提出される際は、事前に必ずご相談ください。
| 事前ヒアリング(必須) | 申請書(案)提出期限 | 本申請提出 | 県医療審議会での審議 | 解散認可 | 解散登記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 随時 | 毎年5月末 | 9月頃 | 11月頃 | 12月頃 | 1月頃 |
| 毎年9月末 | 1月頃 | 2月頃 | 3月頃 | 4月頃 |
日程は審議会の日程や内容により異なるので、あくまで目安です。
事前ヒアリングが終了し、申請手続きを行う場合は、以下の電子申請システムから申請をお願いします。
※入力可能期間は令和9年4月1日から令和9年5月31日です。
令和9年度1回目医療法人解散申請書(案)提出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※必ず事前ヒアリングを終えてから申請してください。
※登録後に取りやめる場合は、メールまたは電話にてご一報いただけますと幸いです。
※手続き方法の詳細は、「電子申請の手順(PDF:766KB)」を参照してください。
05-1 貸借対照表(診療所のみ開設する法人)(エクセル:16KB)
05-2 貸借対照表(病院、介護老人保健施設又は介護医療施設を開設する法人)(エクセル:22KB)
(該当する場合に必要な書類)
(下記は解散認可後に提出が必要な書類)
以下のリンク「医療法人解散認可よくある問い合わせ」に、解散認可申請時によくある質問をまとめています。
疑問点等がある際は、あらかじめご確認ください。
お問い合わせ