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更新日:2026年4月14日

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医療安全相談センターのご案内

1.センターの基本方針

  • 医療機関に関する相談や不安等をお伺いし、助言や情報提供等を行います。
  • 中立的な立場から、患者・家族等と医療機関との対話を促進するなど信頼関係の構築を支援します。
  • 必要に応じて、相談者のニーズに対応できる関係団体を紹介します。
  • 相談等により相談者が不利益を被ることがないよう、プライバシーを守ります。

2.相談内容等

(よくある相談)

「○○科のある病院を教えて欲しい」

「どこに相談すればいいのか分からない」

「診療において十分な説明がなく不安」など

よくある医療相談(PDF:700KB)

(センターで対応できないもの)

「医師の診断・検査内容の是非に関する判断」

「医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在の判断」

「医師や医療機関との紛争の仲介や調停」

「特定の医療機関の紹介や評価」

「医療費に関すること」

なお、病気・けがで急を要する場合は、兵庫県広域災害・救急医療情報システム(外部サイトへリンク)を参照し、かかりつけ医や救急医療機関、小児救急医療電話相談(♯8000)にご相談ください。

3.相談方法及び設置箇所

1.兵庫県所管(神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市を除く区域)の医療機関に関するご相談

  • 相談時間は、月曜日~金曜日の午前9時から12時まで、午後1時から4時までです。【土日祝日及び12月29日から1月3日は休みです。】
  • より多くの方に利用いただくため、また、相談員が相談の内容をよく理解し適切に対応するため、原則として、相談方法は電話によりお受けしています。
  • 手紙やFAX、電子メールによる相談は、回答にお時間をいただくことがあります。相談内容についてより詳しく確認させていただく場合や、相談内容に応じた適切な機関・団体をご照会させていただく場合がありますので、必ず連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど)をお知らせください。十分に事実関係が把握できない場合は、対応できないことがあります。
  • 面談を希望される場合は、必ず事前にご予約ください。面談の場合の相談時間は、原則として1件30分以内とさせていただきます。

 

名称 電話番号 所管区域
兵庫県医療安全相談センター 078-362-3232 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く区域

 

2.神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市に所在する医療機関に関するご相談

  • 医療機関が所在する市を所管する窓口にご相談ください。
    (例:神戸市内に所在する病院・診療所に関する相談→神戸市医療安全相談窓口へ)
  • ご利用の際は「医療安全相談」と申し出てください。

 

名称 電話番号 所管区域
神戸市医療安全相談窓口(神戸市内) 078-322-6794 神戸市
姫路市医療安全相談窓口(姫路市内) 079-289-1631 姫路市
尼崎市医療安全相談窓口(尼崎市内) 06-4869-3020 尼崎市
明石市医療安全相談窓口(明石市内) 078-918-5666 明石市
西宮市医療安全相談窓口(西宮市内) 0798-26-3682 西宮市

 

(参考)

 

医療機関に関することをお尋ねの場合は、下記の事務所でもお聞きいたします。

(医療安全相談窓口ではありません。)

事務所名

電話番号

所管区域

芦屋健康福祉事務所地域保健課

0797-26-8152

芦屋市

宝塚健康福祉事務所健康管理課

0797-62-7304

宝塚市、三田市

伊丹健康福祉事務所健康管理課

072-785-2371

伊丹市、川西市、猪名川町

加古川健康福祉事務所健康管理課

079-422-0002

加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

加東健康福祉事務所健康管理課

0795-42-9365

西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町

中播磨健康福祉事務所地域保健課

0790-22-1234

市川町、福崎町、神河町

龍野健康福祉事務所健康管理課

0791-63-5140

たつの市、宍粟市、太子町、佐用町

赤穂健康福祉事務所地域保健課

0791-43-2934

相生市、赤穂市、上郡町

豊岡健康福祉事務所健康管理課

0796-26-3660

豊岡市、香美町、新温泉町

朝来健康福祉事務所地域保健課

079-672-6867

養父市、朝来市

丹波健康福祉事務所健康管理課

0795-73-3764

篠山市、丹波市

洲本健康福祉事務所健康管理課

0799-26-2062

洲本市、南あわじ市、淡路市

4.医療安全相談の窓口における迷惑行為・過剰要求の対応ついて

医療安全に関する相談において、職員の人格を否定する言動や社会通念上適切な範囲を逸脱した要求などに該当する「迷惑行為等」が確認された場合は下記の対策を講じて参ります。

  1. 社会通念上適切な範囲を逸脱に該当する迷惑行為・過剰要求の具体例
    1. 暴力、傷害事象(物を投げるなど)の身体的攻撃
    2. 暴言、威圧的な言動、脅迫、侮辱、人格否定、土下座の強要などの精神的攻撃
    3. 継続的で執拗な言動、業務に支障をきたす長時間に渡る拘束行為
    4. 当センターが提供する業務サービスの範疇を超える要求
    5. 特定の職員を対象とした攻撃・要求
    6. SNSなどでの不当な誹謗中傷・拡散の示唆、名誉棄損に当たる行為
       
  2. 対応方法
    対応の目的は職員の安全と尊厳を守ることを最優先とし、上記に該当する行為が行われたと判断した場合は
    1. 相談内容を冷静に受け止め、注意喚起、警告を行う。
    2. 相談者が応じなければ、相談対応を中止する。
    3. 暴力・脅迫がある場合を含め悪質と判断した場合は、警察や関係機関への通報を行い、法的措置を講ずる。
      (来所の場合も同様に退去を要求する場合がある。)

お問い合わせ

部署名:保健医療部 医務課

電話:078-362-3242

内線:79299

FAX:078-362-4267

Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp