ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 難病 > 小児慢性特定疾病制度に関するご案内 > 小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きについて

更新日:2025年4月24日

ここから本文です。

小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きについて

重要なお知らせ

小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きについて

令和7年度の更新手続きについては例年通り実施します。

有効期間の切れた受給者証はご使用できませんのでご注意ください。

詳細につきましては、「申請手続きについて」をご参照ください。

申請手続きについて

現在お持ちの受給者証の有効期間が令和7年10月31日の方で、令和7年11月1日以降も引き続き、受給者証の交付を希望される場合は、申請受付期間内に必ず更新手続きをお願いします。

1.受付期間

令和7年7月1日(火曜日)~令和7年8月29日(金曜日)(土日祝除く)が受付期間です。

令和7年10月31日(木曜日)までは更新申請の受付を行いますが、受給者証の送付は令和7年11月1日以降となりますので、受付期間をご確認のうえ、お早めにご申請ください。

審査基準により不認定となる場合があります。

更新受付期間(令和7年10月31日まで)以降の申請は、新規申請扱いとなります。必ず期限までに更新申請を行ってください。

2.受付窓口

住民票のある市町を管轄する健康福祉事務所で受付を行います。

申請手続き等につきましては、お住まいの地域の申請窓口へお問い合わせください。

神戸市、尼崎市、西宮市、明石市、姫路市にお住まいの方は、各市にお問い合わせください。

3.更新申請後に交付される受給者証の有効期間について

有効期間が令和8年10月31日までの受給者証を交付します。

20歳の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前日までの受給者証を交付します。

4.申請に必要となる書類

全員が必要となる書類

(1)小児慢性特定疾病医療受給者証支給認定申請書(更新)(様式2号)
(2)小児慢性特定疾病医療意見書(申請から6カ月以内に記載されたもの)
(3)「マイナポータルの医療保険資格確認情報画面」の掲示
もしくは、「資格情報のお知らせ」
もしくは、「資格確認書」
もしくは、健康保険証の写し(患者様本人のもの)

(4)特定医療費(小児慢性)受給者証の写し

該当のある方のみ必要となる書類

(5)個人番号記載票
個人番号記載票をこれまで未提出の方、又は記載内容に変更のあった方はご提出ください。
なお、個人番号(マイナンバー)カードや通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど、番号が確認できる書類も併せてご提出ください。
(6)重症患者認定申請書(様式4号)、

(医療意見書別紙)重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着者申請時添付書類(様式5号)

継続して重症患者認定申請を行う方は、ご提出ください。
(7)(医療意見書別紙)重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着者申請時添付書類(様式5号)
継続して人工呼吸器等装着者申請を行う方は、ご提出ください。
 

(8)同一世帯内の指定難病もしくは小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

同一世帯内に指定難病もしくは小児慢性特定疾病の患者がいる旨の申請を行う方は、ご提出ください。

(9)自己負担額上限額管理票の写し、又は医療費申告書(様式第9号)と領収書の写し

高額かつ長期を申請される方は、ご提出ください。

(10)その他の変更申請

すでに支給認定を受けている小児慢性特定疾病医療費受給者証の内容について、変更がある場合は、別途、変更申請が必要になります。

詳しくは、「小児慢性特定疾病医療受給者証等の変更手続きについて」をご確認ください。


  • 「(5)個人番号記載票」「(6)重症患者認定申請書(様式4号)」「(7)(医療意見書別紙)重症患者認定意見書兼人工呼吸器等装着者申請時添付書類(様式5号)」「(9)医療費申告書(様式第9号)」につきましては、関連資料より入手できます。
    各種医療意見書につきましては、担当の指定医とご相談のうえ関連リンクより入手してください。
    その他、ご不明な点がございましたら、お住まいの地域の申請窓口へお問い合わせください

支給認定基準世帯員について

患者本人が加入されている保険の種類によって、支給認定基準世帯員が異なります。詳しくは以下をご参照ください。

保険種別 令和7年度の市町民税課税状況を確認する対象者
国民健康保険(市町村) 同じ国民健康保険に加入している方全員分(令和7年11月1日時点で15歳以下の方の分は不要です)
国民健康保険組合(業種別) 同じ国民健康保険組合に加入している方全員分
被用者保険(全国健康保険協会管掌保険、健康保険組合、共済組合等)

患者様本人が被保険者の場合:患者様本人の分のみ(ただし、患者様本人の市町村民税が非課税の場合は、申請者(保護者)の収入の確認が必要)

患者様以外が被保険者の場合:被保険者の分

申請窓口

県健康福祉事務所管内の方

お住まいの地域

申請窓口 電話番号 お住まいの地域 申請窓口 電話番号
芦屋市 芦屋健康福祉事務所 0797-26-8152

宍粟市

たつの市
太子町

佐用町

龍野健康福祉事務所 0791-63-5139

伊丹市
川西市

猪名川町

伊丹健康福祉事務所 072-785-7462

相生市

赤穂市
上郡町

赤穂健康福祉事務所 0791-43-2321

宝塚市

三田市

宝塚健康福祉事務所 0797-62-7308

市川町

福崎町

神河町

中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234

加古川市
高砂市

稲美町

播磨町

加古川健康福祉事務所 079-422-0003

豊岡市

香美町

新温泉町

豊岡健康福祉事務所 0796-26-3662

養父市

朝来市

朝来健康福祉事務所 079-672-6867

西脇市

三木市
小野市

加西市
加東市

多可町

加東健康福祉事務所 0795-42-5111

丹波篠山市

丹波市

丹波健康福祉事務所 0795-73-3767

洲本市

南あわじ市

淡路市

洲本健康福祉事務所 0799-26-2060

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-341-7711 内線3298

FAX:078-362-9474

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp