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更新日:2024年3月7日

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小児慢性特定疾病制度に関するご案内

平成27年1月1日より、新たな小児慢性特定疾病制度が始まりました。

対象疾病 小児慢性特定疾病指定医名簿 指定小児慢性特定疾病医療機関名簿 患児・保護者の皆様へ医療機関の皆様へ

お知らせ


令和6年3月6日指定小児慢性特定疾病医療機関の名簿および辞退名簿を更新しました。

令和6年2月9日指定小児慢性特定疾病医療機関の名簿および辞退名簿を更新しました。

令和6年1月12日指定小児慢性特定疾病医療機関の名簿および辞退名簿を更新しました。

令和5年12月12日指定小児慢性特定疾病医療機関の名簿および辞退名簿を更新しました。

 

 

対象疾病(小児慢性特定疾病)

小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病は、令和3年11月1日から788疾病に拡大しました。

厚生労働省ポスター(PDF:683KB)

小児慢性特定疾病医療費助成制度における対象疾病、医療意見書など(外部サイトへリンク)

申請にあたっては、小児慢性特定疾病指定医が作成する医療意見書が必要です。

指定医・指定医療機関におかれましては、医療意見書を上記WEBからダウンロードしてご準備いただくようお願いします。
(疾病に対応した医療意見書をできる限り早く交付いただくためです。ご理解お願いします。)

令和5年10月1日より、医療意見書が改正されました。

小児慢性特定疾病指定医の皆様へ(PDF:546KB)

小児慢性特定疾病指定医名簿

新規申請に添付する診断書(医療意見書)を記載する医師を、小児慢性特定疾病指定医」として指定しています。
申請受付を行い、確認の上、指定した指定医を掲載しております。(申請から指定・掲載までは時間を要する場合もあります。)
なお、指定都市(神戸市)及び中核市(尼崎市、西宮市、姫路市、明石市)にある医療機関に所属する医師の指定状況については、各市のホームページをご確認ください。

指定小児慢性特定疾病医療機関名簿

小児慢性特定疾病の医療費助成の対象となる医療を提供する医療機関等を、「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定しています。
申請受付を行い、確認の上、指定した指定医療機関を掲載しております。(申請から指定・掲載までは時間を要する場合もあります。)
なお、指定都市(神戸市)及び中核市(尼崎市、西宮市、姫路市、明石市)にある医療機関の指定状況については、各市のホームページをご確認ください。

廃業等の理由により辞退となっている指定医療機関の名簿を掲載しています。

小児慢性特定疾病審査会

特定医療費(指定難病)支給認定に関し、申請者の認定に関する事項等について審議します。特定の個人に関わる専門的事項を審議する本会議を公開すると、率直な意見の交換または意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがあることから、非公開としています。

令和5年度小児慢性審査会開催予定日一覧(PDF:29KB)

患児・保護者の皆様へ

小児慢性特定疾病の医療費助成について、兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除く)に申請者(保護者)の住民票がある方は、お住まいの住所地を管轄する健康福祉事務所が申請窓口です。(兵庫県で医療受給者証を発行します。)申請方法は以下をご参照ください。

なお、指定都市・中核市(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市)に申請者(保護者)の住民票がある方は、各市が申請窓口です。(各市で医療受給者証が発行されます。)詳しくは、各市へお問合せください。

新規申請手続きについて

小児慢性特定疾病医療費助成制度における医療費助成制度の申請を受付けております。受給者証の有効期間の開始日は、令和5年10月1日より、「疾病の状態を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能です。

  • 平成28年7月1日から、マイナンバーの利用を開始します。

小児慢性特定疾病医療費助成の申請において、マイナンバー(12桁の個人番号)の記載が必要です。

申請の際には、「個人番号が確認できる書類」及び「身元(申請者又は代理人)確認ができる書類」の提示が必要となります。

変更申請手続きについて

既に支給認定を受けている小児慢性特定疾病医療受給者証の内容について、変更が必要な場合には、その旨届け出てください。変更内容により、必要書類が異なりますので、ご注意ください。

小児慢性特定疾病医療受給者証等の変更手続きについて

更新申請手続きについて

更新手続きについては、「小児慢性特定疾病医療受給者証の更新手続きについて」をご確認ください。

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの皆様へ

いつもご利用される医療機関に、「指定医療機関」の指定を受けているか、ご確認ください。

平成27年1月以降、受給者証を使用できる医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、都道府県知事又は市長から指定を受けた「指定医療機関」に限られます。「指定医療機関」は、保険診療医療機関であれば、特別な要件はありません。

医療機関の皆様へ

小児慢性特定疾病の「指定医療機関」及び「指定医」の指定については、医療機関の所在地を管轄する都道府県又は指定都市、中核市が行います。

兵庫県(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市を除く)の医療機関の皆様は、兵庫県へ申請してください。(申請方法は以下をご参照ください。)

なお、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市の医療機関は、各市へ申請してください。(詳しくは、各市へお問合せください。)

指定医療機関制度について

医療費助成の対象となる医療を提供する医療機関は、「指定医療機関」の申請手続きをお願いします。

小児慢性特定疾病医療費助成における「指定医療機関」について

お知らせ

指定医制度について

小児慢性特定疾病の申請に添付する診断書を記載する医師は、「指定医」の申請手続きをお願いします。

小児慢性特定疾病医療費助成における「指定医」について

指定医研修(研修受講を条件とした小児慢性特定疾病指定医対象)

小児慢性特定疾病患者の新規申請・更新申請に添付する診断書を記載する「小児慢性特定疾病指定医」の研修について、平成29年度以降の実施については、WEB研修とします。
小児慢性特定疾病医療費助成における「指定医」についての「指定医研修」をご確認ください。

 

  • 小児慢性特定疾病指定医研修は、「研修受講を条件とした小児慢性特定疾病指定医」を対象とします。
    (専門医資格をお持ちの指定医は、研修受講義務はありません。)

お問い合わせ

部署名:保健医療部感染症等対策室疾病対策課

電話:078-362-3245

FAX:078-362-9474