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自動車税について(Q5ご回答)
Q. 質問
自動車の継続検査(車検)では自動車税納税証明書が必要ですか。また、必要な場合、自動車税納税証明書は請求しなければ手に入らないのですか。A. 回答
平成27年9月24日からの納税確認の電子化により、自動車の継続検査および構造等変更検査を受ける際、当該納税証明書の提示が不要となりました。しかし、納付後、車検更新まで概ね1週間経過していない場合など、納税証明書が必要な場合があります。詳しくは自動車税の納税確認の電子化のページをご覧ください。
なお、自動車税納税証明書(継続検査及び構造等変更検査用(以下同じ))は、5月にお送りする自動車税納税通知書と一連の様式となっており、納付の際に金融機関などで領収印の押印を受けたものは、右端の自動車税納税証明書が有効となります。
また、銀行口座からの自動引き落としをご利用の方は、納期限後10日程で、自動車税振替済通知書と自動車税納税証明書が郵送されますが、早めに必要とされる場合は、管轄の県税事務所にご相談ください。
- 納期限後の納付などにより、金融機関などの領収印がない場合には、自動車税納税証明書として使用できませんので、管轄の県税事務所までお問い合わせください。
- 前年度以前分の自動車税及び延滞金が未納となっている場合は、自動車税納税通知書や自動車税振替済通知書等と一連の様式となっている自動車税納税証明書、登録番号及び有効期限の文字が*印で消されています。
その場合は、納税証明書として使用できませんので、管轄の県税事務所までお問い合わせください。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、納税証明書のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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