ホーム > 暮らし・教育 > 生活 > 税金・公金収納 > 個人県民税・個人事業税について(Q4ご回答)

更新日:2015年1月1日

ここから本文です。

個人県民税・個人事業税について(Q4ご回答)

Q. 質問

一戸建て住宅3棟と土地9件を併せて貸し付けていますが、個人事業税は課税されるのでしょうか。

A. 回答

不動産の貸付けを行う場合で、一定の基準を満たす場合は不動産貸付業として個人事業税が課税されることになります。
したがって、この場合は建物と土地の貸付合計数が12で認定基準(10以上)を満たしているので課税されることになります。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、個人事業税のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。