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商店・飲食店・クリーンニング店・医者・弁護士など個人で事業を行っている方に対して、県が課税しています。
事業税は、これらの方が事業(収益活動)を行うに際して、いろいろな行政サービスを受けていることから、これらに係る行政経費の一部を負担していただくという性格をもっています。
※原則として、8月に県税事務所から納税通知書を送付しますが、これと異なる月に納税通知書を送付する場合は、送付される納税通知書に定める納期限となります。)
1 納める人
2 法定業種・税率
4 申告の期限・方法
6 軽減制度
兵庫県内に事業所・事務所などを設け、法定業種の事業を営む個人
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 保険業 | 金銭貸付業 | 製造業 |
請負業 | 印刷業 | 出版業 | 写真業 | ||
旅館業 | 料理店業 | 飲食店業 | 遊技場業 | ||
不動産売買業 | 広告業 | 運送業 | 運送取扱業 | ||
倉庫業 | 席貸業 | 周旋業 | 代理業 | ||
仲立業 | 問屋業 | 公衆浴場業(サウナ等) | 演劇興行業 | ||
遊覧所業 | 興信所業 | 案内業 | 冠婚葬祭業 | ||
電気供給業 | 土石採取業 | 電気通信事業 | 船舶ていけい場業 | ||
両替業 | 商品取引業 | 不動産貸付業 | 駐車場業 | ||
物品貸付業 | |||||
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | |
第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 歯科医業 | 薬剤師業 | 獣医業 |
弁護士業 | 司法書士業 | 行政書士業 | 公証人業 | ||
弁理士業 | 税理士業 | 公認会計士業 | 計理士業 | ||
社会保険労務士業 | コンサルタント業 | 設計監督者業 | 不動産鑑定業 | ||
デザイン業 | 諸芸師匠業 | 歯科衛生士業 | 歯科技工士業 | ||
測量士業 | 土地家屋調査士業 | 海事代理士業 | 理容業 | ||
美容業 | クリーニング業 | 公衆浴場業(銭湯) | 印刷製版業 | ||
3% |
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 装蹄師業 |
前年中の事業所得(営業等所得、不動産所得など)が税額計算の基礎となります。
【計算過程】
事業期間 | 事業主控除額 |
---|---|
1ヶ月 | 242,000円 |
2ヶ月 | 484,000円 |
3ヶ月 | 725,000円 |
4ヶ月 | 967,000円 |
5ヶ月 | 1,209,000円 |
6ヶ月 | 1,450,000円 |
7ヶ月 | 1,692,000円 |
8ヶ月 | 1,934,000円 |
9ヶ月 | 2,175,000円 |
10ヶ月 | 2,417,000円 |
11ヶ月 | 2,659,000円 |
12ヶ月 | 2,900,000円 |
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原則、8月上旬に納税通知書、および第1期分と第2期分の納付書を併せて送付します。
ただし、税額が1万円以下の場合は全額を第1期分で納めていただくため、納付書は第1期分のみを送付します。
納期限は8月31日(第1期分)、11月30日(第2期分)の2回(いずれも土日祝の場合は翌開庁日)です。
納税通知書・納付書に記載の納期限までに納付をお願いします。(納付書は第1期分、第2期分ともに、お手元に届いてからすぐにご使用いただけます。)
なお、8月以外の月に納税通知書を送付する場合は、送付される納税通知書に定める納期限によります。(所得税の修正申告をした場合、更正・決定が行われた場合、事業を廃止した場合など)
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個人事業税の納付には、金融機関窓口やコンビニエンスストア(※30万円以下の場合に限ります)、クレジットカード(※別途システム利用料が発生します。)、スマートフォン決済アプリ、口座振替など、様々な納付方法がご利用いただけます。
納付方法の詳細は、「県税の納税方法」をご覧ください。
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個人事業税の納税は、便利な口座振替になさいませんか。県税の口座振替は、納税の手間が省けて非常に便利です。この機会に、ぜひ、口座振替を利用されるようおすすめします。
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次のいずれかに当てはまるとき、個人事業税の軽減制度(減免、課税免除)の適用を受けられる場合があります。
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個人事業税の課税対象事業である不動産貸付業および駐車場業とは、継続して不動産の貸し付けまたは自動車の駐車のための場所の提供を行うものをいい、不動産所得または事業所得のある方を課税対象としています。しかし、これらの所得がある場合でも、次の基準に満たない場合(空屋・空室を含め一年を通じ貸付可能不動産の最も多い時点で認定します。)で、事業と称するに足らない規模で行われるものは課税されません。
なお、貸付不動産が共有である場合は、その持分であん分せず、共有物全体で認定します。
貸し付けの態様 | 認定基準 | ||
---|---|---|---|
住宅を貸し付けている場合 | (a)マンション、アパート、貸間等の部屋貸しをしている場合 | 10室以上 | (※)左欄に掲げる基準未満の建物の貸し付けを行っている場合においても、当該建物の貸付総面積(注2)が600平方メートル以上で、かつ、貸付料収入金額(権利金及び更新料等その名目を問わず一時に収受するものを含み、共益費を除く。)が年1,000万円以上である場合 |
(b)一戸建住宅を貸し付けている場合 | 10棟以上 | ||
住宅以外の建物を貸し付けている場合 | (c)独立家屋以外の建物を貸し付けている場合 |
10室以上 (注1) |
|
(d)独立家屋を貸し付けている場合 | 5棟以上 | ||
土地のみを貸し付けている場合 | (e)住宅用土地を貸し付けている場合 | 貸付契約件数が10件以上又は貸付面積が2,000平方メートル以上 | |
(f)住宅用土地以外の土地を貸し付けている場合 | 貸付契約件数が10件以上 | ||
上記不動産((a)~(f))の建物と土地を併せて貸し付けている場合 | 室数、棟数又は土地の貸付契約件数の合計数が10以上(上記(※)の場合も含む) |
貸し付けの態様 | 認定基準 |
---|---|
建築物でない駐車場(青空駐車場)を貸し付けている場合(注3) | 駐車可能台数10台以上 |
建築物である駐車場を貸し付けている場合 | 駐車可能台数を問いません |
不動産貸付業・駐車場業について、課税対象となる収入の見直しを行いました。(平成27年度の課税分から適用)
詳しくは、個人事業税の不動産貸付業・駐車場業の課税対象収入について(PDF:254KB)をご覧ください。
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