更新日:2025年1月14日

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個人事業税

商店・飲食店・クリーンニング店・医者・弁護士など個人で事業を行っている方に対して、県が課税しています。

事業税は、これらの方が事業(収益活動)を行うに際して、いろいろな行政サービスを受けていることから、これらに係る行政経費の一部を負担していただくという性格をもっています。

個人事業税お知らせ

  • 令和6年度の個人事業税の納期限(第1期:令和6年9月2日(月曜日)  第2期:令和6年12月2日(月曜日)

※原則として、8月に県税事務所から納税通知書を送付しますが、これと異なる月に納税通知書を送付する場合は、送付される納税通知書に定める納期限となります。)

 

【目次】

1 納める

2 法定業種・税率

3 税額の計算方法など

4 申告の期限・方法

5 納める時期(納期限)、納税方法

6 軽減制度

7 不動産貸付業・駐車場業の認定基準

8 個人事業税よくある質問

関連するページ・資料

 

1 納める人

兵庫県内に事業所・事務所などを設け、法定業種の事業を営む個人

 

2 法定業種・税率

区分 税率 事業の種類

第1種事業

(37業種)

5% 物品販売業 保険業 金銭貸付業 製造業
請負業 印刷業 出版業 写真業
旅館業 料理店業 飲食店業 遊技場業
不動産売買業 広告業 運送業 運送取扱業
倉庫業 席貸業 周旋業 代理業
仲立業 問屋業 公衆浴場業(サウナ等) 演劇興行業
遊覧所業 興信所業 案内業 冠婚葬祭業
電気供給業 土石採取業 電気通信事業 船舶ていけい場業
両替業 商品取引業 不動産貸付業 駐車場業
物品貸付業      

第2種事業

(3業種)

4% 畜産業 水産業 薪炭製造業  

第3種事業

(30業種)

5% 医業 歯科医業 薬剤師業 獣医業
弁護士業 司法書士業 行政書士業 公証人業
弁理士業 税理士業 公認会計士業 計理士業
社会保険労務士業 コンサルタント業 設計監督者業 不動産鑑定業
デザイン業 諸芸師匠業 歯科衛生士業 歯科技工士業
測量士業 土地家屋調査士業 海事代理士業 理容業
美容業 クリーニング業 公衆浴場業(銭湯) 印刷製版業
3%

あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業

装蹄師業

 

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3 税額の計算方法など

  • (1) 税額の計算方法

前年中の事業所得(営業等所得、不動産所得など)が税額計算の基礎となります。

計算過程

  • 1. 所得金額  =事業の総収入金額-事業の必要経費-青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額
  • 2. 課税標準額 =所得金額-各種控除額-事業主控除額
  • 3. 税額    =課税標準額×税率
  • ※ 青色申告特別控除
    所得税で認められている「青色申告特別控除」は個人事業税では認められていません
    したがって、所得税において「青色申告特別控除」の適用を受けている場合は、青色申告特別控除の金額を所得金額(1)へ加算する必要があります。
  • (2) 各種控除、事業主控除
    • 損失の繰越控除(青色申告者のみ)
      事業による所得が損失(赤字)になったときは、その損失額を、翌年以降3年以内(特定非常災害(※)にかかるものについては5年以内)に生じた所得から差し引くことができます。
      • ※特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう
         
    • 被災事業用資産の損失の繰越控除
      震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額で、その年の事業所得の計算上、控除されなかった金額は、翌年以降3年以内(特定非常災害(※)にかかるものについては5年以内)に生じた所得から差し引くことができます。
      • ※特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう
         
    • 事業主控除
      年間290万円
      • ※ ただし、事業期間が1年に満たない場合は月割額となります。
        事業期間 事業主控除額
        1ヶ月 242,000円
        2ヶ月 484,000円
        3ヶ月 725,000円
        4ヶ月 967,000円
        5ヶ月 1,209,000円
        6ヶ月 1,450,000円
        7ヶ月 1,692,000円
        8ヶ月 1,934,000円
        9ヶ月 2,175,000円
        10ヶ月 2,417,000円
        11ヶ月 2,659,000円
        12ヶ月 2,900,000円

 

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4 申告の期限・方法

  • 申告期限:毎年3月15日(土日祝の場合は翌開庁日)
     
  • 申告方法:前年中の所得などを事業所所在地を管轄する県税事務所へ申告

県税事務所の一覧はこちら

  • 所得税の確定申告書(税務署)・住民税の申告書(市町村)を提出した場合は、原則、個人事業税の申告をする必要はありませんこの場合、所得税の確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄、又は住民税の申告書の「事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記載してください。

    ただし、年の中途に事業を廃止した場合は、廃止の日から1ヶ月以内(死亡による廃止の場合は4ヶ月以内)に個人事業税の申告をしなければなりません。

 

 

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5 納める時期(納期限)、納税方法

納める時期(納期限)

原則、8月上旬に納税通知書、および第1期分と第2期分の納付書を併せて送付します。

ただし、税額が1万円以下の場合は全額を第1期分で納めていただくため、納付書は第1期分のみを送付します。

納期限は8月31日(第1期分)、11月30日(第2期分)の2回(いずれも土日祝の場合は翌開庁日)です。

納税通知書・納付書に記載の納期限までに納付をお願いします。(納付書は第1期分、第2期分ともに、お手元に届いてからすぐにご使用いただけます。)

なお、8月以外の月に納税通知書を送付する場合は、送付される納税通知書に定める納期限によります。(所得税の修正申告をした場合、更正・決定が行われた場合、事業を廃止した場合など)

 

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納税方法

個人事業税の納付には、金融機関窓口やコンビニエンスストア(※30万円以下の場合に限ります)、クレジットカード(※別途システム利用料が発生します。)、スマートフォン決済アプリ、口座振替など、様々な納付方法がご利用いただけます。

納付方法の詳細は、「県税の納税方法」をご覧ください。

 

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個人事業税の納税には口座振替を利用されると便利です

個人事業税の納税は、便利な口座振替になさいませんか。県税の口座振替は、納税の手間が省けて非常に便利です。この機会に、ぜひ、口座振替を利用されるようおすすめします。

口座振替の手順

  1. 口座振替依頼書・納付書送付依頼書を金融機関又は県税事務所にご提出ください。
  2. 口座振替依頼の手続き完了後、個人事業税課税時に、県税事務所から、納税通知書で納税額(振替額)、納期限(振替日)をお知らせしますので、振替口座に必要な残高があることをご確認ください。
  3. 口座振替後、振替済通知書を送付いたします。
  • 口座振替依頼書・納付書送付依頼書は各県税事務所に備えております。また、申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードもできます。
  • 納期限(振替日)の1ヶ月前からのお申し込みは登録が間に合わず、次回の納税分からとなる場合があります。口座振替の開始時期など詳細については、管轄の県税事務所へお問い合わせください。
  • 口座振替が開始されるまでは、お手持ちの納付書で納税してください。

 

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6 軽減制度

次のいずれかに当てはまるとき、個人事業税の軽減制度(減免、課税免除)の適用を受けられる場合があります。

 

  • 減免
    • 災害等により事業用資産、住宅・家財などに損害を受けたとき
    • 生活保護法に基づく生活扶助を受けているとき
    • 海外引揚者(※)などに該当するとき
      • ※未帰還者留守家族等援護法、引揚者給付金等支給法に規定する引揚者

 

 

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7 不動産貸付業・駐車場業の認定基準

個人事業税の課税対象事業である不動産貸付業および駐車場業とは、継続して不動産の貸し付けまたは自動車の駐車のための場所の提供を行うものをいい、不動産所得または事業所得のある方を課税対象としています。しかし、これらの所得がある場合でも、次の基準に満たない場合(空屋・空室を含め一年を通じ貸付可能不動産の最も多い時点で認定します。)で、事業と称するに足らない規模で行われるものは課税されません。

なお、貸付不動産が共有である場合は、その持分であん分せず、共有物全体で認定します

 

不動産貸付業の事業認定基準

貸し付けの態様 認定基準
住宅を貸し付けている場合 (a)マンション、アパート、貸間等の部屋貸しをしている場合 10室以上 (※)左欄に掲げる基準未満の建物の貸し付けを行っている場合においても、当該建物の貸付総面積(注2)が600平方メートル以上で、かつ、貸付料収入金額(権利金及び更新料等その名目を問わず一時に収受するものを含み、共益費を除く。)が年1,000万円以上である場合
(b)一戸建住宅を貸し付けている場合 10棟以上
住宅以外の建物を貸し付けている場合 (c)独立家屋以外の建物を貸し付けている場合

10室以上

(注1)

(d)独立家屋を貸し付けている場合 5棟以上
土地のみを貸し付けている場合 (e)住宅用土地を貸し付けている場合 貸付契約件数が10件以上又は貸付面積が2,000平方メートル以上
(f)住宅用土地以外の土地を貸し付けている場合 貸付契約件数が10件以上
上記不動産((a)~(f))の建物と土地を併せて貸し付けている場合 室数、棟数又は土地の貸付契約件数の合計数が10以上(上記(※)の場合も含む)
  • (注1)独立的に区画された2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合でも室数により認定します。
    • (例)3階建てビルを1社に棟貸ししているが、各階2室(区画)の場合、6室と認定します。
  • (注2)貸付総面積には、賃貸契約に含まれていない共用部分(ロビー・廊下等)の面積を含みます。

 

駐車場業の事業認定基準

貸し付けの態様 認定基準
建築物でない駐車場(青空駐車場)を貸し付けている場合(注3) 駐車可能台数10台以上
建築物である駐車場を貸し付けている場合 駐車可能台数を問いません
  • (注3)貸付相手方が駐車場として利用しているが、「貸土地」として賃貸契約をしている場合は、「住宅用以外の土地を貸し付けている場合」として認定します。

不動産貸付業・駐車場業の課税対象収入

不動産貸付業・駐車場業について、課税対象となる収入の見直しを行いました。(平成27年度の課税分から適用)

詳しくは、個人事業税の不動産貸付業・駐車場業の課税対象収入について(PDF:254KB)をご覧ください。

 

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8 個人事業税よくある質問

 

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関連するページ・資料;

<関連するページ>

<関連する資料>

 

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