ホーム > 暮らし・教育 > 生活 > 税金・公金収納 > 自動車税種別割 > 住所が変わった方は「自動車税種別割住所変更届」も提出が必要です(車検証の住所を変更済みの方は不要)

更新日:2024年5月1日

ここから本文です。

住所が変わった方は「自動車税種別割住所変更届」も提出が必要です(車検証の住所を変更済みの方は不要)

「自動車税種別割住所変更届」は、次の手順で電子申請をすることができますので、ご利用ください。

神戸、姫路、兵ナンバーの自動車(軽自動車を除く)をお持ちの方で、引越しなどで住所が変わった方は、次により「自動車税種別割住所変更届」に進んでいただき、必要事項を入力の上、送信してください。

 

今年度の納税通知書について、お手元に届いたか否か該当する方をクリックしてください。(令和6年度の納税通知書は5月1日以降に送付しています)

今年度の納税通知書がお手元に

「届いている」

「届いていない」

(注意)

納税通知書がお手元に届いていない方について、納税通知書が県税事務所に返戻となっている場合は、届出いただいた新しい住所に再送付しますが、返戻になっていない場合は納税通知書を再送付することができません。

届出を行った後、2週間以上納税通知書がお手元に届かない場合は、自動車検査証の定置場を所轄する県税事務所にご連絡ください。

自動車税種別割・環境性能割の管轄県税事務所のページ

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。