更新日:2026年4月13日

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県税の種類

税金には、国に納める「国税」と、地方公共団体に納める「地方税」とがあり、さらに地方税は、道府県に納める「道府県税」と、市町村に納める「市町村税」に分けられます。ここでは、兵庫県の税金「県税」について紹介しています。

区分

税目

概要

普通税

県民税

個人県民税

個人の前年中の所得等にかかります

県民税利子割

利子等に対してかかります

県民税配当割

個人の上場株式などの配当所得にかかります

県民税株式等譲渡所得割

個人の上場株式等を譲渡したときの所得にかかります

法人県民税

法人の各事業年度の法人税額等にかかります

事業税

個人事業税

一定の事業を行う個人の前年中の所得にかかります

法人事業税

法人の各事業年度の所得金額、収入金額等にかかります

地方消費税

消費税が課税される取引に対して、消費税と併せてかかります

不動産取得税

土地や家屋の取得に対してかかります

県たばこ税

卸売業者などが小売販売業者にたばこを売り渡すときにかかります

ゴルフ場利用税

ゴルフ場を利用するときにかかります

軽油引取税

特約業者又は元売業者から軽油の引取りをしたときにかかります

自動車税

(旧:自動車税種別割)

自動車の保有に対してかかります

(令和8年4月1日から名称変更)

自動車税環境性能割

自動車を取得するときにかかります

(令和8年3月31日廃止)

鉱区税

鉱業権の保有に対してかかります

固定資産税

市町村でかかる固定資産税のうち一定の額を超える大規模償却資産にかかります

目的税

狩猟税

鳥獣の保護等に充てるため、狩猟者の登録を受けるときにかかります

水利地益税

水利事業などの費用に充てるため、その事業により利益を受ける土地、家屋にかかります(兵庫県では課税していません)

  • 税金は、その使途により分類すると、普通税と目的税に分けることができます。
    普通税は、使途が特定されておらず一般的経費にあてることができますが、目的税は使途が特定されています。
  • 令和元年10月1日から自動車税は自動車税種別割に名称変更されています。また自動車取得税は廃止され、同日から自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割が創設されています。

県税の超過課税

兵庫県では、課税自主権を活用して、個人県民税(均等割)、法人県民税(均等割・法人税割)および法人事業税の超過課税を実施しています。

法人県民税(法人税割)超過課税

勤労者福祉の向上や子育てと仕事の両立などの事業に活用しています。

法人事業税超過課税

県内産業の発展や県民生活の安定基盤となる産業・雇用の振興に活用しています。

県民緑税(県民税均等割超過課税)

県民共通の財産である『緑』の保全・再生に関する事業の推進に活用しています。

  • 超過課税とは、地方団体が財政上その他の必要があると認める場合に、標準税率を超える税率により地方税を課税することをいいます。

学識者で構成する研究会等による検討経緯

お問い合わせ

部署名:財務部 税務課

電話:078-362-3084

FAX:078-362-3906

Eメール:zeimuka@pref.hyogo.lg.jp