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新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが引下げとなることを受け、令和5年5月8日から申請手続きを変更しています。
法人県民税・事業税(特別法人事業税・地方法人特別税を含む。)において、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付することができないやむを得ない理由がある場合には、期限を延長することができますので、管轄の県税事務所へご相談ください。
申告・納付期限の延長を希望される場合は、申告書と同時期または事前に、災害等による期限の延長申請書(兵庫県税条例施行規則様式第8号)及び税務署に提出した延長申請書の写しを管轄の県税事務所に提出してください。
申請書類 |
○災害等による期限の延長申請書(兵庫県税条例施行規則様式第8号)(外部サイトへリンク) 記載例を参考に「指定を受けようとする日」「期限の延長を必要とする理由」等を記載してください。【申請書記載例】(PDF:97KB) ○添付書類:税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し |
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申請先 |
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提出時期 |
(1)申告書等と同時に申請書を提出する場合 申告書等の提出日(電子申告(eLTAX)の場合は、申告書の提出時に添付書類として提出) (2)申請書を事前に提出する場合 申告ができるようになった日から2か月以内の延長期限を記載して提出 |
注意事項 |
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期限までに申告・納付することができないやむを得ない理由(期限の延長を必要とする理由)とは、次のようなケースが該当します。
期限の延長については、法人税に準じて取り扱います。
また、期限までに申告等ができないやむを得ない理由の内容等について、県税事務所からお尋ねする場合があります。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。