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更新日:2023年5月8日

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新型コロナウイルス感染症の影響による法人県民税・事業税の申告納付期限の延長の取扱い

新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが引下げとなることを受け、令和5年5月8日から申請手続きを変更しています。

法人県民税・事業税(特別法人事業税・地方法人特別税を含む。)において、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付することができないやむを得ない理由がある場合には、期限を延長することができますので、管轄の県税事務所へご相談ください。

申請手続き

申告・納付期限の延長を希望される場合は、申告書と同時期または事前に、災害等による期限の延長申請書(兵庫県税条例施行規則様式第8号)及び税務署に提出した延長申請書の写しを管轄の県税事務所に提出してください。

申請書類

災害等による期限の延長申請書(兵庫県税条例施行規則様式第8号)(外部サイトへリンク)

記載例を参考に「指定を受けようとする日」「期限の延長を必要とする理由」等を記載してください。【申請書記載例】(PDF:97KB)

○添付書類:税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し

申請先

管轄の県税事務所

  • 電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合は、申告書の提出時に、上記申請書類を添付書類として提出してください。
提出時期

(1)申告書等と同時に申請書を提出する場合

申告書等の提出日(電子申告(eLTAX)の場合は、申告書の提出時に添付書類として提出)

(2)申請書を事前に提出する場合

申告ができるようになった日から2か月以内の延長期限を記載して提出

注意事項

  • 申告・納付期限の前だけでなく、その期限を過ぎた後でも申請を行うことができます。
  • 他の都道府県や市町村に事務所を有する場合は、各都道府県・市町村の規定によりそれぞれ申請が必要になります。

延長の対象となる法人

期限までに申告・納付することができないやむを得ない理由(期限の延長を必要とする理由)とは、次のようなケースが該当します。

  • 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染したこと。
  • 経理担当部署の社員が感染症に感染し、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと。
  • 感染症の拡大防止のため定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと。

期限の延長については、法人税に準じて取り扱います。

また、期限までに申告等ができないやむを得ない理由の内容等について、県税事務所からお尋ねする場合があります。

管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。