ここから本文です。
民間非営利部門の活動の健全な発展を促進するため、登記のみで法人が設立できる制度が創設されるとともに、そのうち公益目的事業を行うことを主たる目的とする一般社団法人・一般財団法人は、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人になることができます。
公益法人制度の概要や公益法人・移行法人の運営に役立つ情報については、公益法人行政総合情報サイト「公益Information(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
【最新のお知らせ】
〇外部理事・外部監事に関する特設ページが開設されました。
令和7年公益法人制度改正により、外部理事・外部監事の選任が公益認定の基準となります。外部理事・外部監事の選任について、法人によっては新制度施行後速やかに対応が必要であり、特に多く質問が寄せられていることから、外部理事・外部監事の概要やよくある質問についての情報提供がされています。
詳細にあっては、外部理事・外部監事に関する特設ページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
〇「新しい公益法人制度説明会(神戸会場・近畿ブロック)」が開催されます。
令和7年4月から始まる新しい公益法人制度について、内閣府より公益法人等の皆様への説明があります。
説明会は無事終わりました。説明会にご参加された皆様、ありがとうございました。
後日、説明会の模様がYoutubeにて配信されます。
説明会に関する詳細な内容については、新しい公益法人制度説明会開催のお知らせ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
令和7年4月から始まる「新しい公益法人制度」について、詳細な情報は公益法人等制度改革特集ページ(外部サイトへリンク)からご確認いただけます。
兵庫県内で公益法人として事業活動を検討している一般社団法人・一般財団法人等のみなさまに対して、当課にて公益法人設立に関する相談を行っていますので、法務文書課までご連絡ください。
お問い合わせ