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更新日:2024年3月27日

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個人情報の開示請求等の手続

個人情報の開示請求等

誰でも、次のとおり自己の個人情報の開示や訂正の請求、また、利用停止の請求ができます。
開示等の請求書に必要事項を記載し、請求しようとする個人情報を保有する本庁又は地方機関の担当課室に直接提出いただくか、県民情報センター(注)に提出してください(請求書様式は、このページの末尾「関連資料」に添付しています。)。

(注)下記の実施機関等及び団体に対する開示請求は、それぞれの受付窓口に直接請求してください。(県民情報センターで受け付けできません。)
  • 警察本部長及び公安委員会が保有する個人情報の開示請求については、「警察本部県民情報センター」(警察本部県民広報課)
  • 県議会が保有する個人情報の開示請求については、「県議会事務局」(総務課)
  • 兵庫県公立大学法人が保有する個人情報の開示請求については、「県立大学事務局」(総務人事課)
  • 地方三公社等(県からの出資又は出捐が50%を占める法人等)が保有する個人情報の開示請求については、当該法人の総務担当課

なお、第三者の個人情報で第三者の権利利益を侵害すると認められる場合や法人等の正当な利益を害する情報などは開示することができません。

開示決定や部分開示決定の場合は、決定のあった個人情報を開示します。無料で閲覧していただけますが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成や送付に要する費用を負担していただきます。

例)文書の写しの作成に要する費用(A3の大きさまでのもの)10円/面(カラーコピーの場合は40円)

(注)両面コピーの場合、両面で20円(両面カラーコピーの場合、両面で80円)

また、開示決定に基づき、保有個人情報の開示を受ける場合は、当該開示決定をした実施機関等に対し、その求める開示の方法等を申し出てください(末尾「関連資料」に添付の「開示方法等申出書」を提出してください。)。

個人情報の開示請求

誰でも、実施機関等が保有している県の公文書の中に記録された自己の個人情報の開示を請求することができます。
具体的には、県立病院のカルテや県立高校の入試に係る内申書などが、これまで多く開示請求されています。
この場合、運転免許証など、開示請求書に記載された住所及び氏名と同一の住所及び氏名が記載された本人であることを証明する書類が必要です。

郵送による開示請求もできますが、本人であることを証明する書類の写しに加え、請求日の30日以内に作成された住民票が必要です。

開示請求書を提出していただくと、実施機関等は原則として請求書受領日の翌日から15日以内に開示するかどうかを決定します。

また、県立高校の入学試験や各種の資格試験の結果など、実施機関等があらかじめ定めた個人情報は、定められた場所で口頭で求めれば、その場で本人に提供されます。

個人情報の訂正請求

開示を受けた自己の個人情報に、事実に関する誤りがあると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、正しくするよう実施機関等に訂正(追加、削除も含みます。)を請求することができます。

訂正請求書を提出していただくと、実施機関等は原則として30日以内に必要な調査を行い、訂正するかどうかを決定します。

個人情報の利用停止請求

開示を受けた自己の個人情報が収集及び利用・提供制限等に違反して取り扱われていると認めるときは、開示を受けた日から90日以内に、その個人情報の消去、利用・提供の停止をするよう実施機関等に請求することができます。

利用停止請求書を提出していただくと、実施機関等は原則として30日以内に必要な調査を行い、利用停止するかどうかを決定します。

インターネットによる申請

個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求はインターネットで申請することもできますが、この場合、電子署名が必要となります。

詳しくは、兵庫県電子申請システムのページをご覧ください。

兵庫県電子申請システム(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署名:総務部 法務文書課(県民情報センター)

電話:078-362-4161

FAX:078-332-2666

Eメール:bunshoka_center@pref.hyogo.lg.jp