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更新日:2025年3月6日

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兵庫県危機管理基本指針

兵庫県域において危機が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、県としての危機対応の基本的枠組みを定め、県民等の生命、身体及び財産を保護することを目的として、「兵庫県危機管理基本指針」を策定しています。

兵庫県危機管理基本指針(PDF:653KB)

指針の性格と役割

  1. 危機発生時における初動チームや対策本部などの設置手順、広報のあり方、再発防止に向けた事後の課題整理など、予防、応急、復旧・復興、再発防止に関する実践的な対策を盛り込んだ危機管理の基本的な指針
  2. 地域防災計画や国民保護計画など、個別の法定計画等により対応する事案を除き、様々な危機への対応の基本となる汎用性の高い指針
  3. 県としての危機管理対応の基本的枠組みを明示した、危機管理に係る個別事案のマニュアル作成にあたっての指針

指針の対象範囲

県民並びに滞在者の生命、身体又は財産に直接的かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態を対象とする。ただし、地域防災計画や国民保護計画などの法定計画により別途全庁的な体制が定められている事案等は除く。

想定される危機の類型(主なもの)

危機の類型
重大事件 暴動、凶悪連続犯罪、その他重大事件の県内発生等
健康危機 重大な感染症、飲料水の汚染、食品による健康被害等
重大家畜伝染病 鳥インフルエンザ、口蹄疫、豚熱・アフリカ豚熱等
その他 県管理施設内事件・事故、野生動物による人的被害等

 

お問い合わせ

部署名:危機管理部 災害対策課

電話:078-362-9306

FAX:078-362-9911

Eメール:saitai@pref.hyogo.lg.jp