令和7年度兵庫県立消費生活総合センター会計年度任用職員採用選考案内(消費生活相談員)
1.受付期間
令和6年12月25日(水曜日)から令和7年2月7日(金曜日)必着
2.募集内容
- (1)募集職種
消費生活相談員
- (2)採用予定人員
若干名
- (3)主な職務内容
消費生活相談の受付・処理に関する事務
市町消費生活相談員等の相談業務の指導に関する事務
- (4)勤務場所
兵庫県立消費生活総合センター
- (5)任用期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
- (6)勤務条件
- (ア)勤務時間及び勤務日数週29時間(原則7時間15分×週4日)
- (イ)報酬月額
月額184,600円から202,100円(地域手当に相当する報酬を含む)
報酬額の算定は、同一職務の経験年数により個別に決定します。
基本報酬の額は、正規職員の給与改定を受けて変更される場合があります。
- (ウ)期末手当・勤勉手当
年間計4.6月(6月期2.3月、12月期2.3月(在職期間に応じた割り落としあり))
- (エ)通勤交通費
正規職員に準じて、実費相当分を支給します。(支給限度額の設定あり)
- (オ)休暇
年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
その他、夏季休暇(有給)等任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり
- (カ)社会保険
地方職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険※週の勤務時間等、要件を満たす場合に加入
- (キ)条件付採用
改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。
3.選考を受けることのできる資格
- (1)令和7年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)
- (2)任用の日に兵庫県立消費生活総合センターに勤務可能な方
- (3)地方公務員法第16条に規定する欠格事項のいずれにも該当しない方
- (4)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者(心身耗弱を理由とするもの以外)
- (5)ワード、エクセル等のパソコン操作ができる方
- (6)消費者安全法第10条の3第1項に基づく「消費生活相談員資格試験」に合格した方(消費生活相談員資格(国家資格)を有する方)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術(※)を有する方
- (※例)消費生活専門相談員(認定機関:独立行政法人国民生活センター)
消費生活アドバイザー(認定機関:一般財団法人日本産業協会)
消費生活コンサルタント(認定機関:一般財団法人日本消費者協会)
4.選考方法
- (1)選考方法
- (第1次選考)所定の応募書類
- (第2次選考)小論文試験及び面接試験
- (2)試験日時
令和7年2月中旬
対象者に別途お知らせします
- (3)場所
兵庫県立消費生活総合センター
〒650-0046
神戸市中央区港島中町4丁目2番 TEL 078-302-4000
5.申込先及び申込方法
下記まで持参又は郵送で所定の応募書類(写真貼付)及び資格を証する書類の写し(該当者)を提出してください。
なお、応募書類は、A4縦の片面に印刷し、ホチキス留めなどせずに提出してください。
書類選考後、対象者には、試験日時・会場等を記載した案内を郵送します。
郵送の場合の送付先住所…〒650-0046神戸市中央区港島中町4丁目2番
6.合格発表
合否については文書でお知らせします。
7.その他
- (1)受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
- (2)資格、免許を必要とする募集区分を「取得見込み」で受験した方が、資格、免許を取得できなかった場合には採用されません。
- (3)地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
- (4)営利企業への従事(兼業)を行うことができます。ただし、兼業についての届出が必要となるとともに、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
- 兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合
- 兼業先の業務が、公務の公正な遂行を害するおそれがある場合
- 兼業先の業務が、職務の遂行に支障をきたすおそれがある場合
- (5)組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。
- (6)日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。
8.採用選考案内・申込書
採用選考案内(PDF:737KB)
申込書(エクセル:59KB)