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行政手続条例等の規定に基づく聴聞等において、あらかじめ名宛人に期日等を通知する際、所在が判明しない場合は、このホームページに期日等を掲示することで、当該名宛人への通知に代えることとします。
なお、当該掲示は、掲示を開始した日から2週間で削除されます。
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