更新日:2021年9月30日

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海岸保全基本計画

海岸保全基本計画とは

海岸保全基本計画は、平成11年の海岸法改正で位置づけられた計画制度で、国が定めた海岸保全基本方針に基づき、災害からの海岸の防護、海岸環境の整備及び保全、海岸における公衆の適正な利用、の3つの観点から、計画的でかつ調和のとれた海岸の保全や整備を行うための計画です。
海岸法では、全国71の沿岸ごとに、都道府県知事が海岸の保全に関する基本的な事項及び海岸保全施設の整備に関する基本的な事項について定めることとなっています。
兵庫県では、平成13年に但馬沿岸について、平成14年に大阪湾、播磨、淡路の各沿岸について、それぞれ当初計画を策定しました。
さらに、東日本大震災の津波による被害や、海岸保全施設の老朽化を背景に、平成26年に海岸法が改正され、海岸保全基本方針も変更されたことをうけ、平成28年に大阪湾、播磨、淡路沿岸の計画を、令和元年に但馬沿岸の計画をそれぞれ変更しました。また、平成30年台風第21号による被害を受けて、令和3年に大阪湾、播磨、淡路、但馬沿岸の計画を変更しています。
なお、大阪湾沿岸については、大阪府と共同で策定・変更を行っています。

計画の内容

  1. 計画を定める区域
    • 阪湾沿岸庫県神戸市~大阪府全域の沿岸(総延長約430km、うち兵庫県域約203km)
    • 磨沿岸石市~赤穂市及び姫路市家島町の沿岸(約283km)
    • 路沿岸路島の沿岸(約216km)
    • 馬沿岸岡市~新温泉町の沿岸(約154km )
  2. 各沿岸の基本方針
    各沿岸において、自然や社会的状況などの現況特性をふまえ、海岸保全の長期的なあり方を検討し、保全の基本方針を定め、以下のようなテーマを掲げました。
  • ●詳しくは海岸保全基本計画をご覧ください。
    海岸保全基本計画は沿岸名をクリックしてご覧になれます。

今後の取り組み方針

計画策定後の取り組み方針は、以下のとおりです。
  1. 計画策定段階だけではなく、事業実施段階においても地域住民の積極的な参画を得て、合意形成を図りつつ事業を実施していく。そのために、海岸に関する情報公開を行い、事業の透明性を確保する。
  2. 今後とも、計画の基本的事項や海岸保全施設の整備内容について、自然的・社会的状況等の変化をふまえ、必要に応じて適宜見直していく。

お問い合わせ

部署名:土木部 港湾課

電話:078-362-3536

FAX:078-362-4280

Eメール:kouwanka@pref.hyogo.lg.jp