ここから本文です。
屋外広告業登録制度は屋外広告物に関する知識を有する業者のみが工事に関わることで、適切な屋外広告物の表示・設置を推進することを目的としています。
屋外広告物の表示・設置に関する工事は、その工事場所を所轄する知事の登録を受けた屋外広告業者でなければ実施できません。
広告主から屋外広告物の表示・設置に関する工事を請け負い、広告物を公衆に表示・設置する業を「屋外広告業」といいます。
元請け、下請けを問わず、これを業とする業者を「屋外広告業者」といいます。
単に屋外広告物の印刷や製造を行う業者は、「屋外広告業者」に該当しません。
屋外広告業者は営業所ごとに業務主任者を選任しなければなりません。業務主任者は、その所属する営業所の業務の総括に関することを行い、適法かつ適切な業務の実施に努めなければなりません。
業務主任者は下記いずれかの資格等を有することが必要です。
標識の掲示標識の掲示
屋外広告業を営む営業所ごとに、商号、氏名又は名称、登録番号、登録年月日、営業所の名称、業務主任者の氏名等を記載した標識を掲げなければなりません。(様式第15号の7(ワード:29KB))
帳簿の備付け等
屋外広告業を営む営業所ごとに、表示・設置の工事に関わった屋外広告物に関する帳簿を備え、その工事の事業年度の末日から5年間、帳簿を保管しなければなりません。
違反屋外広告物業者に対する措置
屋外広告業のルールに違反したり、違反広告物の表示・設置に関わった場合、その違反行為に対して登録取り消しや営業停止、罰金や過料などの措置をとることがあります。
具体的な処分基準は、「屋外広告業者に対する登録の取消し等に関する取扱要綱」で定めています。
業者登録簿の閲覧
県で登録を受けた屋外広告業者の登録事項は、兵庫県まちづくり部都市政策課に備え付けている登録簿で閲覧ができます。
また、このホームページでは、屋外広告業の兵庫県登録業者一覧を公開しています。
登録(新規・更新)申請/登録事項の変更届/廃業の届出(別ウィンドウで開きます)を作成のうえ、郵送又は窓口への来庁にてご提出ください。
神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市で工事を行う場合は、兵庫県で登録後「特例届出制度」を利用して各市へ届出してください。
近畿圏内の屋外広告物講習会は、近畿圏の府県、指定都市及び中核市が輪番で開催しています。
令和6年度は、尼崎市(令和6年7月に終了)及び八尾市(令和7年1月~2月)で開催予定です。
全国での開催予定は、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から確認してください。
関連リンク