更新日:2024年12月11日

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屋外広告物のルール

詳しい規制の内容は、関連資料の「兵庫県屋外広告物条例しおり」をご覧ください。

屋外広告物の規制

屋外広告物を表示・設置する際の規制として、次の3つの原則があります。

1.地域種別に応じた規制

地域種別のイメージ図

兵庫県の条例が適用される区域は、「許可地域等」と「禁止地域等」のいずれかに区分されています。

【禁止地域等】

  • 原則として屋外広告物の表示・設置が禁止されています。
  • 自家用広告物などは、地域の特性に応じて設定された基準に従うことで、表示・設置が可能です。

【許可地域等】

  • 許可を受けた屋外広告物の表示・設置が可能です。
  • ただし、知事が指定する区域(特定区域)では、一部の屋外広告物の表示・設置が禁止されています。

 

2.物件に応じた規制

地域種別に応じた規制に関わらず、景観への配慮や公衆に対する危害防止の観点から、景観上重要な建物・樹木、信号機・道路標識などを「禁止物件」に指定し、これら物件に屋外広告物を表示・設置することを禁止しています。

3.適用除外広告物

地域種別に応じた規制や物件に応じた規制に関わらず、社会生活上必要な広告物として、自家用広告物、案内誘導広告物、管理用広告物などで一定のものは、「適用除外広告物」として規制の全部又は一部の適用が除外され、設定された基準に従うことで、表示・設置が可能です。

※許可を受けることで、表示・設置できるものを含みます。

規制概要

その他のルール

1.禁止広告物等

表示・設置にあたって許可が要るもの、要らないものに関係なく、次の屋外広告物を表示・設置することはできません。

  1. 著しく汚染、退色し、又は塗料等の剥離したもの
  2. 著しく破損し、又は老朽化したもの
  3. 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  4. 信号機や道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
  5. 道路交通の安全を阻害し、又は阻害するおそれがあるもの

2.屋外広告物の管理義務

屋外広告物が破損や老朽化などにより見苦しくなると、景観を害するだけでなく屋外広告物の存在そのものが悪い印象を与えることがあります。また、落下倒壊等により近隣住民や通行人に重大な危害を与えるおそれがあります。

管理を適切に行い、良好な状態を維持しましょう。表示・設置者が県内に住所、事業所又は営業所を有しない場合は、県内に住所を有する者のうちから管理者を設置することが義務付けられています。

なお、屋外広告物の落下・倒壊による事故が相次いでいる状況を踏まえ、兵庫県では「屋外広告物の安全点検実施要綱」を制定し、重大な事故等につながるおそれのある一定の広告物について、有資格者による詳細な安全点検を行うよう呼びかけています。詳しくは「屋外広告物の安全対策の推進」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

3.屋外広告物の除却義務

許可期間や掲出期間が満了又は許可が取り消された屋外広告物については、表示・設置者が責任をもって除却しなければなりません。また、落下や倒壊のおそれがある場合は、速やかに除却等の対応をとってください。

4.違反広告物に対する措置

違反広告物には、行政指導だけでなく、次のような措置をとることがあります。また、悪質な違反行為に対しては、罰則が適用されることがあります。

  • 措置命令 :違反解消のためにとるべき措置を命令するものです。
  • 行政代執行:措置命令に従わない場合、その措置を行政自ら行うものです。
  • 略式代執行:措置命令の相手方が不明の場合に、必要な措置を行政自ら行うものです。
  • 簡易除却 :はり紙、はり札、広告旗、立看板の簡易な広告物を、特別な手続きを経ることなく行政自ら除却するものです。

5.広告景観モデル地区

地域の歴史や伝統を尊重し、あるいは新しいまちづくりにふさわしい広告景観の形成を図るため、地域における固有の広告景観形成基準を定め、これによる指導・誘導・支援により魅力ある地域環境の創造を目指すことを目的として指定しています。

  • H5指定:津名町志筑地区
  • H6指定:三田市郊外沿道地区
  • H7指定:城下町かいばら地区
  • H8指定:東条町インターパーク地区
  • H9指定:山崎町インターチェンジ周辺地区
  • H10指定:洲本市新都心周辺地区

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班

電話:078-362-3642

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp