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大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の立地に関し、周辺の地域の生活環境の保持のため、施設の配置及び運営方法について必要な手続を定めたものです。設置者及び小売業者は、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」の趣旨と内容を十分に理解し、駐車場の確保、騒音の抑制、廃棄物の保管等大規模小売店舗の立地に伴う生活環境上の問題への対応を図らなければなりません。

対象施設

大規模小売店舗とは、小売業(飲食店を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用にに供される床面積1,000平方メートルを超える施設です。

神戸市内の大規模小売店舗法の手続は神戸市役所(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

届出を要する行為

事前の届出が必要な行為

■新設の届出(法第5条第1項)

大規模小売店舗を新設する場合(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。)

■変更の届出(法第6条第2項、附則第5条第1項)

大規模小売店舗の新設する日、店舗面積の合計及び施設の配置・運営方法を変更する場合。

法の施行時において既に開店している大規模小売店舗についても、変更の際には届出が必要です。

兵庫県では、駐車場の出入口の運用変更(出口から入口への変更、出入口から出口の変更等)は届出が必要です。

■廃止の届出(法第6条第5項)

大規模小売店舗の店舗面積の合計を1,000平方メートル以下とする場合

事後の届出が必要な行為

変更の届出(法第6条第1項)

店舗名称・所在地、設置者・小売業者を変更した場合

地位の承継(法第11条第3項)

譲渡、相続等により届出者の地位を承継した場合

届出書の提出について

関係機関との調整等に時間を要しますので、計画内容についての事前の協議は届出書提出の1月以上前に行ってください。

【窓口変更のお知らせ】

令和4年4月1日から届出書の提出窓口が、都市計画課に変更となりました。窓口をお間違いないようご確認ください。

設置者が配慮すべき事項(指針及び駐車場ガイドライン)

大規模小売店舗の設置者は、その周辺の地域の生活環境の保持の観点から交通、騒音等について配慮する必要があります。具体的には、国の定める「大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関する指針」及び県の定める「大規模集客施設における駐車場内の安全性の確保等に関するガイドライン」を参照下さい。

公告・縦覧及び意見書の提出

新設や変更の届出書については、その概要を公告し、届出書類を縦覧しています。

また、地域住民等の方は、4ヶ月の縦覧期間中に意見書を提出することができます。詳細は意見書の提出方法をご確認ください。

県の意見について

県は、新設または変更の届出をした者に対し、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を書面にて述べることができます。また、県の意見が適正に反映されない場合には、勧告を行うことがあります。

なお、県の意見については、まちづくり審議会大規模小売店舗等立地部会の意見を聴くこととしています。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-9296

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp