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更新日:2022年5月12日

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大規模集客施設、大規模小売店舗の立地

大規模小売店舗を含む大規模集客施設の立地は、地域の生活環境や道路等の都市機能に与える影響が大きいため、設置者には、生活環境の保持、都市機能との調和についての配慮が求められます。

兵庫県では「大規模小売店舗立地法」のほか、「大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例」により、施設の配置や運営方法に関して必要な手続を定めています。

なお、条例の手続については、法の手続に先立って行う必要がありますので、ご注意ください。

届出書等の提出窓口の変更について

令和4年4月1日から大規模小売店舗立地法及び大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例に係る届出書等の提出窓口が都市計画課に変更となりました。窓口をお間違いないようご確認ください。

大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の立地に関し、周辺の地域の生活環境の保持のため、施設の配置及び運営方法について必要な手続を定めたものです。設置者は、県への届出、説明会の開催のほか、国の定める指針に沿って、駐車場の確保、騒音の抑制、廃棄物の保管等の対応を図る必要があります。

法の対象となる大規模小売店舗

店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例(大規模集客施設条例)

兵庫県では、大規模集客施設の立地に関し、道路交通その他の都市機能との調和を図るため、必要な手続を条例に定めています。大規模集客施設の新築等を行う場合は、大規模集客施設影響調査指針に基づく調査の結果を踏まえて基本計画書を作成し、知事に提出しなければなりません。

条例の対象となる大規模集客施設

物品販売店舗、飲食店、映画館、劇場又は観覧場の用途に供する建築物で、床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

大規模な集客施設の立地誘導・抑制に係る広域土地利用プログラム

阪神間、東播及び中播都市計画区域を対象に、都市構造に広域的な影響を与える大規模な集客施設の適正な立地を図るため、規模の大きい集客施設の立地を誘導する商業ゾーンを設定するとともに、商業ゾーン以外の地域では規模の大きい集客施設の立地を抑制します。

手続における非行政書士による違法行為の排除について

行政書士法では、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。

大規模小売店舗立地法及び大規模集客施設条例に基づく手続(届出等の提出、事前相談、事前協議等)を、届出等をする本人以外の者が行う場合には、民法に基づく委任の内容の確認及び行政書士法に基づく必要な対応の確認を行っています。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-9296

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp