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(1)平成17年の構造計算書偽装事件を受けて、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)が平成18年に改正され、建築士事務所の情報開示の一環として、建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書(以下「業務報告書」という。)を、毎事業年度経過後3か月以内に都道府県知事に提出すること、都道府県知事は提出された業務報告書を一般の閲覧に供することが義務付けられ、平成19年6月20日に施行されました。
(2)建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、次の事項を記載した業務報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければなりません(建築士法第23条の6)。
〔業務報告書の記載事項〕
事業年度終了後3か月以内に提出してください。業務実績がない場合も、提出は必要です。
事業年度の考え方は次のとおりです。
個人事務所:1月1日~12月31日
法人事務所:各事業年度
「設計等の業務に関する報告書の作成・提出の手引」を確認のうえ、所定の様式により業務報告書を作成してください。
(PDF形式(PDF:165KB))(Word形式(ワード:101KB))(Excel形式(エクセル:27KB))
以下の3つの方法が可能ですが、オンライン提出を原則としています。
修正のやり取りなどがオンライン上で完結する便利な方法ですので、積極的に活用してください。
インターネット環境がないなどやむを得ない場合は、郵送又は窓口提出も可能です。
により提出してください。
提出に当たっては、「設計等の業務に関する報告書の作成・提出の手引」を確認してください。
〔提出先〕
〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県まちづくり部建築指導課管理班
朱書で「設計等の業務に関する報告書在中」と記入してください。
控えが必要な方は、正副2部と返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
上記の提出先にお持ちください。
控えが必要な方は、正副2部を提出してください。
急な来庁の場合、対応できないことがありますので、提出日の2開庁日前までに、あらかじめ電話又はメールで予約の上、来庁してください。
各県民局・県民センターの土木事務所には提出できませんので、注意してください。
予約に当たっては、閲覧を希望する建築士事務所の名称をお知らせください。
(注)令和7年3月31日までに受付した業務報告書については、閲覧所での閲覧のみとなります。
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