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更新日:2025年5月23日

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「設計等の業務に関する報告書」について

(1)平成17年の構造計算書偽装事件を受けて、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)が平成18年に改正され、建築士事務所の情報開示の一環として、建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書(以下「業務報告書」という。)を、毎事業年度経過後3か月以内に都道府県知事に提出すること、都道府県知事は提出された業務報告書を一般の閲覧に供することが義務付けられ、平成19年6月20日に施行されました。

(2)建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、次の事項を記載した業務報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければなりません(建築士法第23条の6)。

〔業務報告書の記載事項〕

  • 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要
  • 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及びその建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。)
  • 当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号並びにその者が管理建築士である場合にあっては、その旨
  • 当該事業年度において同法第24条第2項の規定による管理建築士の意見が述べられたときは、当該意見の概要

業務報告書の提出時期等について

(1)提出時期

事業年度終了後3か月以内に提出してください。業務実績がない場合も、提出は必要です。

事業年度の考え方は次のとおりです。

個人事務所:1月1日~12月31日

法人事務所:各事業年度

事業年度示す図

(2)業務報告書の作成

「設計等の業務に関する報告書の作成・提出の手引」を確認のうえ、所定の様式により業務報告書を作成してください。

PDF形式(PDF:165KB))(Word形式(ワード:101KB))(Excel形式(エクセル:27KB)

(3)提出方法

以下の3つの方法が可能ですが、オンライン提出を原則としています。

修正のやり取りなどがオンライン上で完結する便利な方法ですので、積極的に活用してください。

インターネット環境がないなどやむを得ない場合は、郵送又は窓口提出も可能です。

1.オンライン提出(原則)

兵庫県電子申請共同運営システム(外部サイトへリンク)

により提出してください。

提出に当たっては、「設計等の業務に関する報告書の作成・提出の手引」を確認してください。

2.郵送提出

〔提出先〕

〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

兵庫県まちづくり部建築指導課管理班

朱書で「設計等の業務に関する報告書在中」と記入してください。

控えが必要な方は、正副2部と返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

3.窓口提出

上記の提出先にお持ちください。

控えが必要な方は、正副2部を提出してください。

急な来庁の場合、対応できないことがありますので、提出日の2開庁日前までに、あらかじめ電話又はメールで予約の上、来庁してください。

各県民局・県民センターの土木事務所には提出できませんので、注意してください。

業務報告書の閲覧について

  • 業務報告書の閲覧を希望される方は、2開庁日前までに、あらかじめ電話又はメールで予約の上、来庁してください。

予約に当たっては、閲覧を希望する建築士事務所の名称をお知らせください。

(注)令和7年3月31日までに受付した業務報告書については、閲覧所での閲覧のみとなります。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課 管理班

電話:078-362-3605

FAX:078-362-4456

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp