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「都市農業振興基本法」(H27.4制定)に基づく地方計画である「兵庫県都市農業振興基本計画」を平成28年11月に策定しました。
(1)基本計画における都市農業の定義
市街地及びその周辺の地域において行われる農業
(2)計画期間
平成28年度から平成37年度までの10年間(ひょうご農林水産ビジョンと同じ)
(3)めざす姿
地域住民と共生する都市農業の振興
(4)基本方向
営農意欲の高い農家だけでなく、農地の維持により多様な機能を発揮する自給的な農家、さらには、地域住民を含めた3者を、都市農業の担い手として位置付ました。
基本方向1:産業としての持続的な発展(営農意欲の高い生産者を対象)
例:収益性の高い農業の推進、農産物の地元消費の推進など
基本方向2:営農の継続による多様な機能の発揮と農地の活用(自給的な農家等を対象)
例:楽農生活の推進、防災機能の発揮促進など
基本方向3:「農」のある暮らしづくり(地域住民を対象)
例:地域農業に関する理解の促進、「農」を通じた地域コミュニティの形成など
(5)都市農業振興に関する施策を推進するために必要な事項(国への提言等)
基本計画の推進に必要な税制等の見直しについて、国への提言としてとりまとめました。今後、提言の実現に向け、国等関係機関へ積極的に働きかけていきます。
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