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更新日:2024年4月1日

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農地の売買・賃借・転用について相談したい~農地法関係の許可

  1. 農地等を耕作目的で売買したり、貸借する場合(第3条)
  2. 農地等を農地以外のものに転用する場合
    • 保有する農地を転用する場合(第4条)
    • 転用目的で農地等を売買したり、貸借する場合(第5条)

農地法に規定する、許可や届出の手続きが必要です。

1.農地等を耕作目的で売買したり、貸借する場合(農地法第3条)

農地法は、効率的に耕作する者以外の者が、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の権利を取得することを規制しています。

農地等を耕作目的で売買したり、貸借するためには、農地等の所在する農業委員会の許可が必要です。(許可は権利取得・設定契約の効力発生要件です。)

許可要件は、個人の場合、原則として次のとおりです。

  1. 全部耕作要件
    取得時に農地等のすべてを効率的に利用して耕作等を行うこと
  2. 常時従事要件
    原則として年間150日以上の農作業に従事すること
  3. 地域調和要件
    周辺の農地等の効率的・総合的利用に支障がないこと

なお、法人の場合は、2.に代えて農地所有適格法人要件等を満たす必要があります。

詳しくは、農地等の所在する市町農業委員会におたずねください。

 

2.農地等を農地以外のものに転用する場合(農地法第4条又は第5条)

【お知らせ】

神戸市内の農地等を農地以外のものに転用する場合は、神戸市(神戸市農業委員会)の許可が必要です。

平成31年4月1日より、明石市内の農地等を農地以外のものに転用する場合は、明石市(明石市農業委員会)の許可が必要となりました。

くわしくは、神戸市農業委員会(TEL078-322-6555)、明石市農業委員会(TEL078-918-5063)あてお問い合わせください。

転用を農業の利用に支障が少ない農地等に誘導するとともに、投機目的、資産保有目的での農地等の取得を規制するため、知事(又は指定市町村)の許可が必要です。

  • 農地等を所有者又は借権者が転用する場合(4条)
  • 農地等の転用のために所有権の取得や賃借権、使用貸借権等の使用収益権を設定する場合(5条)(許可は権利取得・設定契約の効力発生要件です。)

(1)許可の手続き(第4条・第5条共通)

知事許可の場合を例示

  1. 申請者は、転用しようとする農地が所在する市町の農業委員会に申請
  2. 農業委員会は、申請面積が30アールを超えるとき、その他必要と認めるときは、県農業委員会ネットワーク機構(公益社団法人ひょうご農林機構)あて意見を聴取
  3. 農業委員会は、意見書を添付して県(県民局又は県民センター)に進達
  4. 県は、申請書類を審査のうえ、許可・不許可を決定
  5. 県は、許可書等を農業委員会に送付
  6. 農業委員会は、申請者に許可書等を交付

(2)転用許可基準

(3)申請書及び添付書類

お問い合わせ

部署名:農林水産部 総合農政課

電話:078-362-9212

FAX:078-362-4458

Eメール:sougounousei@pref.hyogo.lg.jp