ここから本文です。
県営乙河内地区土地改良事業(農地整備事業(経営体育成型))については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定により令和7年2月19日に土地改良事業計画を変更した旨を公告しましたので、同条第6項により準用する同法第87条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業変更計画書の写しを令和7年3月4日から同年3月24日まで縦覧に供します。
この計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事に対して審査請求をすること、及びこの計画を定めたことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、神戸地方裁判所に対し、兵庫県を被告として、この計画の取消しの訴えを提起することができます。
なお、審査請求のみをした場合には、この計画の取消しの訴えは、その審査請求に係る裁決書を受け取った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができます。
お問い合わせ