県営土地改良事業(生産基盤整備)の施行に係る土地改良法の手続
県営土地改良事業(生産基盤整備)を行うため、土地改良法の規定に基づく土地改良事業計画の縦覧等を実施します。
縦覧等を実施している地区
県営賀集地区土地改良事業に係る土地改良法第87条の3第7項において準用する第87条の2第8項の規定に基づく公告の内容及び当該事業の計画の概要の縦覧について(縦覧期間:令和7年5月15日から同年6月4日まで)(別ウィンドウで開きます)
ため池整備を行うための土地改良事業計画等の縦覧はこのページにあります。